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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:威力営業妨害になる?)

ネットショップでの購入で不在連絡票をもらい商品が返却になった場合の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • ネットショップで商品を購入したが、仕事の都合で受け取れず返却になった。しかし、連絡が取れないことによりネットショップに迷惑をかけた。
  • ネットショップからは損害賠償請求や警察への被害届提出のメールが届いた。品物は返品されたまま。
  • この件について、品代の支払い義務や代引手数料の成立について疑問が残る。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 まず、悪いのは貴方です。店側に謝罪して、必要な損害金の賠償をする方向で話を進めてください。 >威力業務妨害として警察に被害届を提出するとともに、 警察もヒマじゃないのでこんなバカな届け出は無視することでしょう、なぜならば貴方に犯罪の故意があるはずないからです。 >・品物は受け取っていないが、品代の支払い義務はあるのか。 ありません。 >・代引手数料は成立しているのか。 成立していると思われます。 つまり、貴方が支払うべき損害金は、送料、代引手数料です。品代は支払う必要はまったくありません。

vaseline89
質問者

お礼

明確な御回答ありがとうございます。 実はこの投稿後、知人に相談し消費者センターに問い合わせてみました。 すると、「ネット販売の場合には受け取らなかった場合の対処方法などがある事がある。それを確認して下さい。」 とのアドバイスを頂きました。 確かにホームページを良く見ると、「受け取らなかった場合には一定の料金を請求する。」とありました。 これで納得して支払いに応じられます。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.2

 ホンマにサイテーなやっちゃのぉ、質問者は。  で、最低ついでに、更に最低な話をするニャ。これは最低なヌコの独り言なので、何が起きても自己責任で頼むニャ。 「威力業務妨害として警察に被害届を出す」  これは誰しもしようと思えば可能だニャ。ただし警察はまともに取り合わないニャ。金額が小さすぎるし、「取りあえず先方(質問者ニャ)ともう少し話し合いを…」とお茶を濁すニャ。 「損害賠償請求訴訟を行う」  これは訴訟をするには金も時間も掛かりすぎて、裁判を起こすだけ損にゃ。少額訴訟も800円+送料では割りにあわないニャ。  よって、人として最低だが、知らぬ顔をして時の過ぎるのを待つのも一計ニャ。  もちろん相手に詫びて金を払うもヨシにゃ。

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