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準詐欺罪になりますか?

snsでお金を送れといい、お金を送らせた場合、もし相手が知的障害者であへば準詐欺罪になりますか?

みんなの回答

  • h789
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.4
noname#255857
noname#255857
回答No.3

正当な理由もなく金銭を脅し取ったら、相手が障がい者かどうかは 関係なく犯罪ですね。罪状はケースバイケース。 聞きたいのは、正常な判断ができない相手から金銭をだまし 取った場合、同意が有ったとか、言い逃れができるかどうか、 ということですよね? 家族が警察に相談したら大体アウトかと。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.2

詐欺罪には成らず 財物恐喝罪に成る。 相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。 条文 刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する( 財物恐喝罪 )

payjoker563
質問者

補足

相手を騙さなくてもなるのでは?

noname#263248
noname#263248
回答No.1

はい、なります

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