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詐欺かどうか

 あるサイトで知り合った人(男)の妹の下着を売ってくれといってしまいました。確認のため下着の写メールを送ってもらいましたが、直前になりこわくなった私はドタキャンをしました。すると相手が詐欺で警察へ行くと騒ぎ立てました。金を振り込まなければ警察へ行くとのことでした。この場合私はどうなるのでしょうか?至急教えてください。

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  • GAG666
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回答No.1

物品が受け渡されていない以上、詐欺には該当しないはずです。 受け渡したのに金を払わないなら詐欺ですが、 双方とも契約義務を果たしていない段階でのキャンセルは 事前にキャンセル料の説明がなければ慣例として認められるはず。 「写真で確認したら思っていた物と違ったのでキャンセルした」 と言えば全て解決でしょう。 むしろ、妹とはいえ他者所有の物品を勝手に販売しようとした 販売者の立場の方が微妙なのでは? なお、仮に物が送られてきても受け取りは拒否しましょう。

syu-ru
質問者

お礼

ありがとうございます。気が晴れました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • yamoa
  • ベストアンサー率20% (12/59)
回答No.5

人を騙し金品を奪う事が詐欺だった気がします。 今回は相手側が写メールを送っただけで 金品の取引等なんにもありません。 騒ぎ立てて遠まわしに脅そうとしてるんでしょ。 しかも商品を受け取っても無いのに 金を振り込まなければ警察へ行くというのがおかしいですよ。 気にせずほうっておくことです。 もし相手が何か言ってきたら 脅迫罪で訴えるぞとでも言うとかw(冗談です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

詐欺で訴えてもらって下さい。 警察に行く?上等です。行ってもらって下さい。 民事的な契約ですので、警察は取り合いません。 ていうか、警察行く度胸もないはずですw 警察行くと言えばビビッて金払うと思ってるのでしょう。 放っておけばいいです。 仮に本当に警察に行ったとしても、警察は民事不介入です。

  • candf
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.3

それより、男の人が警察に行って 「妹のパンツを売ろうとしたら…」 て言える神経があると思えないですw

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

下着を受け取っていない以上、約束は成立していません。 また、妹の下着を売る事で警察に詐欺で訴えることができると 思いますか? 古物商の許可を得た方ならまだしも、 よほどの馬鹿でない限り世間には通用しません。 変態扱いされ家族や近隣の方から馬鹿にされます。

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