- 締切済み
療養型病院 明細書記載の点数化がわかりません。
こんばんは。療養型病院に家族が入院しております。支払いの際に明細書が発行されて、いつも受付で支払いを済ませてます。 気になることが書いてありましたので分かる方いましたら詳しく教えて下さい。ADL aベットの上の可動性6点。ADL b…移乗6点←これは何でしょうか?ADL c食事6点。ADL d…トイレの使用6点と書いてありました。トイレは寝たきりで動けないはずです。 在宅復帰機能強化加算50点なども書いて ありました。車椅子に乗せたり訓練を しているということになるのでしょうか? ちょっと急いでます。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
日常生活動作(ADL)とは、日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作で「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」のことです。 a ベッド上の可動性 b 移乗 c 食事 d トイレの使用 数字は 0が自立~6が全面依存 全ての動作が 全面依存ということです。 治療費の点数ではありません。
- sigeo-i
- ベストアンサー率70% (156/220)
まず最初のADLについてですが、以下のURLが参考になります。 https://hospital.kuwashira.com/adlkubun/ この点数は高ければ高いほど依存度が高い(=自立していない)ということになります。 この評価に基づいて療養病棟入院料の単価が変わる(点数が高ければ高いほど入院単価は高くなります)ため、診療報酬の明細書にその旨記載しています。 在宅復帰機能強化加算については、「療養病棟入院料1を算定する病棟(病棟に入院する患者20名に1名が看護職員がいて、病棟の夜勤帯に必ず1名看護職員がいて、看護職員のうち2割以上は看護師(看護職員とは看護師だけではなく准看護師も含まれます)がいる…など)において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するもの(病棟から退院した患者のうち5割以上が在宅に退院した患者…など)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を所定点数に加算します。」とされていて、基準に適合した施設体制にかかる加算なので、何かをしたから点数がつくわけではありません。
お礼
ありがとうございます。調べてみます。また、わからないことがあれば質問させて下さい。宜しくお願い致します。
補足
ありがとうございます。でも、たまには車椅子に乗せてくれているそうですょ。全体的に介護が必要な状態だと思います。ベット上での生活になっているし…鼻管栄養なので。リハビリは関節がこれ以上、固まらないように関節拘縮?四肢なんちゃら?というのをやっているそうです。意識は少しならあるみたいです。昼間は目を開けおきている時があるそうなので。麻痺の起こしていない側の腕は毎日、元気に大きく自分であげているそうですが、よく見るとなんか右の頭を触っているとのことです。右側にに脳梗塞があったのです気になって触っているのか、よくわかりません。