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傷害事件
去年3月に新宿歌舞伎町で知り合いに6発殴られたのですが そいつがTwitterでパチンコで15万勝ったとか うかれているので 今更ですが被害届を出したいのですが こらしめてやることは可能ですか?? 診断書はとってあります いつ殴られかは覚えていて 殴った相手の本名と住所も知っています ただ歌舞伎町のどこで殴られたかは正直酔ってて覚えていません その時警察が駆けつけてくれたので、 どこで殴られたか 記録は残っていますか?
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20699)
傷害罪の公訴時効は10年です。 証拠があり本人も認めているのであれば 民事で訴えられます。 警察の記録は それを裏付ける証拠になります。 刑事で有罪になったほうが 確実に取れますけど それがなくても取れます。 取れるというのは 賠償金的なものです。つまり経済的にこらしめることができるということです。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11205/34807)
その彼が殴ったという明確な証拠ってありますか。「殴られた写真」があったとしても、それは質問者さんが被害を受けた証拠にはなっても、彼が加害した証拠にはならないですよ。 質問者さんが殴られていて、彼がいて、警察が来た。もしかしたら通りすがりの知らないやつが殴って逃げて、彼は友達として介抱しただけかもしれないじゃないですか。それで酔っ払って記憶が曖昧な質問者さんが殴られたショックから連れの友達に殴られたと主張したら。 警察が来たというけれど、そのときに質問者さんの名前とかは出しましたか。いえね、歌舞伎町でのケンカのトラブルなんて、おそらく毎日何件もあると思うんですよ。去年3月っていうけれど、3月何日の何時頃のことですか。仮にその日に6件の通報と出動があったとしたら、そのうちのこれであると明確にいえる証拠はありますか。 「3月の中旬頃だったと思いますが、確か午前1時頃だったと思います」みたいな曖昧な記憶だと「ウチも通報が多いんでね、どれなのか分からないですね」といわれてしまうのではないかしら。 そのときに質問者さんがお巡りさんに免許証を見せていれば、その免許証番号とかが記録されているはずです。 あと、そのときに一緒にいたのがその彼だという証拠もありますか。彼も免許証などを見せて確かに一緒にいたという証拠はありますか。それがないと「いや、そのときに自分はいない。酔っ払って記憶が曖昧になっているのではないか?」とシラを切るんじゃないかと思いますよ。 でも一番思うのは、自分を殴ったやつのTwitterなんかを見ることですね。そんなの見るから不愉快な思いをするんですよ。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5293/13829)
> 見せないより見せたほうが起訴猶予でなくなる可能性は低いですか? 長期の入院が必要な怪我をしたとか、繰り返し暴行を働いている常習性があるとか、過去にも暴行で逮捕されたことがあると言ったことが無ければ、難しいでしょうね。 1回限りの喧嘩を全て警察・検察が処理して裁判をしていたらパンクしてしまいますからね。 > ちょっとの怪我だけでも傷害事件にできるみたいなので、あからさまに殴られた写真を一応とってあります 事件にはなるというのは警察が被害届を受理すると言う事で、その後どう処理されるかは関係ありません。 被害届を受理しても話を聞くだけで終わりになる事は十分考えられます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5293/13829)
被害届を出すことは可能ですし、警察か来たのであれば記録自体は残っています。 但し、酔っぱらい同士の喧嘩で怪我の程度が軽ければ、被害届を出しても相手は警察に呼ばれて事情聴取を受ける程度で、起訴猶予になる可能性が高いです。 相手が事情聴取を受ける事が貴方にとって「相手を懲らしめた」と感じられるのであれば意味のある事かもしれません。
- pm25dxj
- ベストアンサー率25% (108/431)
警察が来たので有れば記録は残っていると思います。 傷害の起訴についてですが、 傷害事件で訴える場合、傷害事件が起きてから○ヵ月以内に起訴して下さい。 ○ヶ月を過ぎたら無効になり起訴できなくなりますとされています。 起訴する気が有るならなるべく早く警察に被害届を出して下さい。
補足
ありがとうございます わかりやすかったです ぼこぼこに殴られた証拠の目が真っ青になった写真もあるのですが、見せないより見せたほうが起訴猶予でなくなる可能性は低いですか?ちょっとの怪我だけでも傷害事件にできるみたいなので、あからさまに殴られた写真を一応とってあります