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傷害事件になるのでしょうか?

2ヶ月前くらいに知り合いにAの住居を教えて欲しいと待ち合わせをし、知り合いの車でAのアパートに行き私は車の外で待ってました。知り合いがAと会って話しをして戻って来て帰りました。2日後Aから連絡が着て殴られて骨折したとの事で私は見て無かったので全然わかりませんでした。A は警察に被害届を出したのですが、私が警察に呼ばれて調べられ、私は全く知らないと言い、証人がいません。どうなるのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

殴って負傷させたのは知り合いさんですから 質問者さんは傷害罪にはならないでしょう。 被害者がウソついて、一緒に殴られた、それを 警察が信用した、なんて場合であれば 傷害罪の冤罪ということになるかもしれませんが。 知り合いさんが殴ることを知っていて、住居を教えた 一緒に行った、ということになれば、傷害罪の共犯に なる可能性があります。 幇助犯ですね。 だから、警察もこの点を重視すると思われます。 知り合いさんが正直に話せばよいですね。 尚、刑事において、立証責任は総て警察など 捜査側にあります。 捜査機関が立証出来なければ、犯罪になりません。 被害者の供述、知り合いさんの供述などは 人的証拠になります。

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