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精神障害者の雇用について
前の上司に、頼まれて、障がいのある人の雇用について付き添いやサポートしていますが、上司が変わってから、そもそも障害者じゃないといわれました。でも、職場の全員、その方の障害についてや通院なども併せて知っているのにです。これはハラスメントに当たらないのでしょうか?本当に障がい者じゃなくなったのならそういう風に言ってくれてもいいと思うのですが。それに付き添いとかをしないということは、障害のある方にもマイナスなんじゃないのかなとおもって、モヤモヤしています。あまり冷たい回答だと困惑してしまいますが、、、。よろしくおねがいします。障害のある方は、とても、仕事を一人できる状況ではありません。
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- zabusakura
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その上の上司に相談されたらどうでしょう?
- nihonsumire
- ベストアンサー率26% (843/3157)
その方が、障凱者手帳をお持ちなのか、自立支援医療を利用しているのか、通院してるのか確認してからですね。 とりあえず、下記のURL参照してください。 https://omiya.vbest.jp/columns/general_corporate/g_labor/4241/#:~:text=%E5%90%88%E7%90%86%E7%9A%84%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%8F%90,%E5%89%87%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18537/30887)
こんにちは その方は障碍者雇用枠なのでしょうか? それであれば、差別になる可能性もありますので人事に相談したほうが良いかもしれません。 会社が問われる可能性もありますよね? >障害者に対する差別の禁止 事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条) 障害者に対する合理的配慮 事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。 また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
補足
ありがとうございます。要支援の方は障害者枠、支援している方は、健常者です。どちらにも、ハラスメントだと感じます。