事務折衝において、会社側が話した決定事項や合意事項を後から否定することは、善良なる信頼原則に反し、契約法上の違反行為として問題視されます。また、労働組合法上でも、事務折衝の場での不当行為があった場合、違反行為として認定されることがあります。
具体的には、労働組合法では、労働組合員を不当に差別する行為を禁止しており、事務折衝において会社側が労働組合員を差別的に扱うことは違法となります。さらに、労働基準法においても、労働者に対する不当な不利益取引や強制労働等の違反行為が禁止されています。
これらの違反行為があった場合、労働組合や労働者は、労働基準監督署への申告や、裁判所への訴訟等で対処することができます。また、会社側が法律に違反する行為を行った場合、罰則が科せられることもあります。
ですが、訴訟や申告による解決には時間とコストがかかることがあるため、労働組合や労働者は、事前に合意内容を文書化することや、第三者を立てた仲裁等の方法を用いて、トラブルを未然に防ぐことが望ましいでしょう。
>事務折衝での発言を覆すことは可能ですか?
事務折衝での発言を覆すことは、一般的には可能です。ただし、労使間の交渉においては、相手方との信頼関係を重視する必要があるため、発言を覆すことは積極的には行われません。
ただし、事務折衝において合意した内容が、法令や労働協約などに違反する場合、その合意事項は無効となります。また、労働組合法に違反する行為があった場合、労働組合は法的手段を取ることができます。
そのため、事務折衝において合意事項を取り決めた場合でも、法令や労働協約に反する場合は、その合意事項は無効となり、再度交渉が必要となることがあります。