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事務折衝での発言を覆すことは可能ですか?

団体交渉の間に事務折衝を入れることがあります。事務折衝で会社側が労働者側に話した決定事項や合意事項をあとから、そんなことは言ってない、そんなつもりではない、と言って反故にした場合、労働組合法違反になると思うのですがその他どのような罪に問えるでしょうか。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2017/7726)
回答No.2

>事務折衝で会社側が労働者側に話した決定事項や合意事項をあとから、そんなことは言ってない、そんなつもりではない、と言って反故にした場合 事務折衝はあくまで事前の確認であり、正式なものではないかと 思いますが・・・ ただ、会社への信用はできなくなると思います。 一つのやり方として、事務折衝の解釈についてお互いに確認後に 正式な回答をもらうことが必要だと思います。

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その他の回答 (2)

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.3

> 会社側が労働者側に「話した」決定事項や合意事項 労働組合法が頭に入ってますでしょうか? 第3章 労働協約 (労働協約の効力の発生) 第14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 合意に達した時点でその合意事項を書面にしようとしてないこと自体、ポカです。事務折衝というからには合意事項書面化手続き手順の打ち合わせだったのでしょうか。その手順も協約にしておくことです。

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回答No.1

事務折衝において、会社側が話した決定事項や合意事項を後から否定することは、善良なる信頼原則に反し、契約法上の違反行為として問題視されます。また、労働組合法上でも、事務折衝の場での不当行為があった場合、違反行為として認定されることがあります。 具体的には、労働組合法では、労働組合員を不当に差別する行為を禁止しており、事務折衝において会社側が労働組合員を差別的に扱うことは違法となります。さらに、労働基準法においても、労働者に対する不当な不利益取引や強制労働等の違反行為が禁止されています。 これらの違反行為があった場合、労働組合や労働者は、労働基準監督署への申告や、裁判所への訴訟等で対処することができます。また、会社側が法律に違反する行為を行った場合、罰則が科せられることもあります。 ですが、訴訟や申告による解決には時間とコストがかかることがあるため、労働組合や労働者は、事前に合意内容を文書化することや、第三者を立てた仲裁等の方法を用いて、トラブルを未然に防ぐことが望ましいでしょう。 >事務折衝での発言を覆すことは可能ですか? 事務折衝での発言を覆すことは、一般的には可能です。ただし、労使間の交渉においては、相手方との信頼関係を重視する必要があるため、発言を覆すことは積極的には行われません。 ただし、事務折衝において合意した内容が、法令や労働協約などに違反する場合、その合意事項は無効となります。また、労働組合法に違反する行為があった場合、労働組合は法的手段を取ることができます。 そのため、事務折衝において合意事項を取り決めた場合でも、法令や労働協約に反する場合は、その合意事項は無効となり、再度交渉が必要となることがあります。

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