- ベストアンサー
精神科医を訴えられるか
警察が一般人を廃人にする方法。法律守る刑務所より、極悪最悪の精神病院に送ることです。 精神を徹底的に破壊する一ヶ月手足縛って、独房は刑務所の100倍辛いです。完全に意識を失ってから、病院から追い出すのです。ほかの救急車を呼ぶのです、日本の最悪の非人道的行為です。 死刑囚ですらこんな残酷な行為しないのに、医師免許無しの警察は一般人にここまでやるのです。医師は警察の指示のまま、でたらめ診断書を書いて、証拠もないのに、いっぱい病名を書きます。 この場合医師を私文書偽造罪で訴えることって出来ますか。病気ないです。治療必要ないです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
措置入院ですね。 警察による24条通報といって、精神疾患患者を保護した警察が「このまま帰したら自殺する」とか「他人を傷つける」=自傷他害の恐れのある人を裁判所の許可を得て本人の同意なく、閉鎖病棟にいれること。 逮捕していない人を監禁する。 自由を奪う、人権を奪う、という意味になるので重大な意思決定となります。 なので裁判所の許可と「精神保健指定医」という資格を持った医師の2名の診断が必要。 措置入院になった場合、本人がもう大丈夫だから出ると言っても、親が引き取ると言っても、医師の診断と裁判所の命令が無ければ出ることはできません。 医師が医師免許の元で診断するわけですから、誤診があったとしてもそれは私文書偽造にはなりません。
その他の回答 (1)
- aeromakki
- ベストアンサー率36% (870/2378)
回答No.2
弁護士さんが見つからないと無理かな。 法テラスに行こう。 https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou2022a/
質問者
お礼
弁護士もこの類の法律が知らなくて、相談料5000円取られました。
お礼
令状なしの家宅捜査を拒否したからです。もちろん任意入院です。