• ベストアンサー

労災について

建設工事現場で、作業員が軽微なケガ(但し通院)をした場合、元請の立場を考え、だっまていたほうがいいのでしょうか?(現場に報告しない)どなたか、アドバイス願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • GUWANA
  • ベストアンサー率36% (45/122)
回答No.1

建前上は小さな怪我でも現場で起きたものは労災となります。それを隠すと労災隠しとなり、処罰されます。 しかし、実際は現場にて処理してしまいますね。 労災にする場合は、書類の整理、会社への報告、ゼロ災ストップ等、マイナス面が多くなり、場合によっては現場担当者が出世ラインからはずされてしまう... tarkus さんの立場はわかりませんが、ゼネコンなりサブコンなりの下請けで工事する場合は、どんな怪我でも元請には報告するべきです。(報告する義務があります)そこで、元請側がどういう対応か判断させればいいだけです。 大切なので事故を起こさぬよう危険予知を十分に行って防げることは防ぎましょう。 起きてしまった事は、即、報告です。

その他の回答 (1)

  • GUWANA
  • ベストアンサー率36% (45/122)
回答No.2

No.1です。 補足です。 労災は休業災害が対象になってくるので軽微な怪我等の不休災害は対象外です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html
tarkus
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。ちなみに、3日以内休業で労災保険を申請した場合、元請の労災件数にカウントされるのでしょうか?

関連するQ&A