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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の休業補償について)
労災の休業補償について
このQ&Aのポイント
- 労災で腰を骨折し手術したが、腰にプレートがあるためかがんだり腰を曲げることはできない。
- 担当医から基本動作はできるから休業補償はもう書けないと言われたが、症状固定にはなっていない。
- 職種が作業員であり、腰が曲げられない状態では現場作業も軽作業もできない。休業補償を引き続き書いてもらえる手立てはあるか。
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質問者が選んだベストアンサー
休業補償は元の作業が出来なくても、会社内の違う作業が出来るなら支給しない事になっています。 会社にも出来る作業があるなら休業させないようにする義務があります。 歩く座るが出来るなら伝票整理や掃除はできますので、お医者様としても休業が必要(=全ての作業が出来ないという意味です)とは書けません。 ちなみに元の作業が出来ないという理由で休んでも休業補償は支給されません。 決まりごとなので、会社やお医者様の問題ではありません。 ということで交渉するのはお医者様ではなく会社側でしょう。 かがんだり腰を曲げることが出来ないことを伝え、作業内容を決めてもらいましょう。 そこで解雇等をほのめかされたら労基署に相談してください。
お礼
ありがとうございました。 元の作業ができるまでと思っていましたので、驚いてしまいました。 早速会社と相談してみます。 ありがとうございました。