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アメリカ大統領は、議会の議決を経なくても?
アメリカ大統領は、議会の議決を経なくても、開戦の決定ができるんですか?
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「戦争権限法」で制約されていますから、できないと思います。 長谷部恭男著『戦争と法』を読んだだけの知識ですが、重要だと思った箇所はメモっていますので、該当箇所をランダムに書きます。 1.合衆国憲法第1篇第8節第11項、戦争を宣言することを連邦議会の権限としている。正式な宣戦布告は対英戦争対スペイン戦争対メキシコ戦争そして2度の大戦の5回。ベトナム・湾岸・イラク・対テロ戦争など大規模なものはその都度議会の承認が与えられているが朝鮮戦争は例外。 2.合衆国の戦争権限法。この部分はメモより「コトバンク」の方がよくまとまっています。 https://kotobank.jp/word/%E6%88%A6%E4%BA%89%E6%A8%A9%E9%99%90%E6%B3%95%5B%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%5D-88489 アメリカ合衆国大統領がもつ,連邦議会(→議会)の同意なしに戦争行為を行なう権限に,制約を設けた法律。1973年にリチャード・M.ニクソン大統領の大統領拒否権をこえて成立した。アメリカ合衆国憲法では,宣戦布告の権限は議会にあるが,朝鮮戦争やベトナム戦争などは議会の宣戦布告なしに開戦している。ベトナム戦争への反省から,また第2次世界大戦後に過大となった大統領権限に議会が歯止めをかけるために制定された。大統領が外国への軍隊派遣を決定するときは事前に議会と協議すること,軍の投入後 48時間以内に書面で議会に報告を行なうこと,議会が承認せず宣戦布告を行なわない場合は 60日(必要がある場合は 90日まで延長可)以内に軍事行動を停止することなどが定められている。多くの歴代大統領は,戦争権限法は大統領の権限を侵すものであり違憲とする立場をとってきた。 コトバンクでは、「朝鮮戦争やベトナム戦争などは議会の宣戦布告なしに開戦している」となっています。 ベトナム戦争開戦に関しては、上記1と2では見解が異なりますが、そのわけは私にはわかりません。
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- mekiyan
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開戦は、秘密裏に進めていかないと、手の内が丸バレになるので、世界中どこでも、議会での議決なしに、期が来たときに国の長が決定します。こんなのは、常識の常識で、こんな質問をするのが常識外です。
- f272
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開戦の宣言ができるのは議会です。大統領には権限がありません。しかし大統領が勝手に戦争を始めることは可能で、その場合は速やかに議会の承認が必要です。承認がないままに派兵できる人数と期間には制限があります。
お礼
すごい、世界の警察官なのに、曖昧なルールのように見えますね〜(汗)
お礼
大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!