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退社時の出勤簿と賃金台帳が見つからない場合

お世話になります。 通常業務と総務・会計を兼務している者です。 正社員登用したばかりでまもなく辞めてしまった者Yさんの雇用保険の処理についての質問です。 2020年6月19日まではアルバイトで、 6月23日付から正社員となった者が8月21日金曜の夕方に体調を崩し、以降出勤できること無く(10月3日土曜日に最終面談をした記録は有り)、 そのまま退社。 Yさんの退社を口頭では社労士に伝達していましたが、 ・最終出勤簿 ・賃金台帳 の提出を求められたものの、忙殺されて提出を忘れておりました(恐縮です…) その後、気づいた社労士が「2022年12月31日付」で ・雇用保険被保険者資格喪失届と ・雇用保険被保険者離職証明書を労働局に届け出てくれたそうです。 で、Yさんが最近になって次の就職先が決まったためか 労働局より離職日の確認電話が入り、 社労士が届け出た日付よりも約2年早いことをうっかり言うと、 ・出勤簿 ・賃金台帳 を添えて訂正手続きをするよう促されました。 そこで ・出勤簿 ・賃金台帳 を探しましたが、 両方ともなぜか見つかりませんでした。 この場合、 決算書からYさんへの最終支払額を探して、そこから賃金を逆算できるものでしょうか? (自分が計算できなければ、社労士なら逆算は可能なものでしょうか?) もしくは、このまま離職日を2022年末にしたままにしておくと ・当事業所 ・Yさん それぞれへのデメリットがあるかと思いますが ご提示くださいませんでしょうか。 お手数をおかけしますが、ご教示宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2556/8268)
回答No.2

>安値でやっていただいてるので訂正願いを出す出さないの違いが訊きにくいため、こちらでお尋ねしています。 こう申し上げては失礼ですが、ここで誰の回答か分からないものを信じて会社や退職者に迷惑を掛けるリスクは考えないのですか? 会社のおしごとでしたら、ちゃんと責任を持ってくれる契約をした人に相談されるのが良いと思いますが、、、

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2556/8268)
回答No.1

お世話になっている社労士に相談しては?

enjoylife8
質問者

補足

安値でやっていただいてるので訂正願いを出す出さないの違いが訊きにくいため、こちらでお尋ねしています。

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