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入退社が多いですが、雇用保険対象でしょうか

うつ病のため、就職・離職を繰り返してきました。 (1)今回も、4ヶ月で離職せざるを得なくなってしまったのですが、    雇用保険の受給資格はあるのでしょうか? (2)医師からは、休業+通院加療(2010/1月待つまで)と診断書が    出ていますが、治療に専念した場合、傷病手当の給付に該当    するのでしょうか。 【過去2年の略歴】 2009/11/30 退社(自己都合・傷病による業務困難のため) 2009/08/01 入社 ・ ・就職活動 (雇用保険受給 90日) ・ 2008/12/31 退社(自己都合・傷病による業務困難のため)   2008/11月,12月は、治療のため休職 2007/11/20 入社 ・ ・就職活動 (雇用保険受給 90日) ・ 2007/06/30 退社(自己都合・傷病による業務困難のため) 【病歴】 ・約5年前にうつ病を発症し、業務に支障をきたすため退社しました。  症状が軽くなったところで再就職をしていましたが、再発・休職を  繰り返してしまいました。 ・入社後、徐々に症状が重くなっていきましたので、段々と欠勤や  休暇が増え、最終的には休職となってしまい、退社を余儀なくさ  れました。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >・就職活動 (雇用保険受給 90日) ・ 2008/12/31 退社(自己都合・傷病による業務困難のため)   2008/11月,12月は、治療のため休職 2007/11/20 入社 ここで退職後に失業給付を受けているということですね、ということであればここで被保険者期間はリセットされますので、これ以後が問題になります。 これ以後は >2009/11/30 退社(自己都合・傷病による業務困難のため) 2009/08/01 入社 これだけですね。 >(1)今回も、4ヶ月で離職せざるを得なくなってしまったのですが、    雇用保険の受給資格はあるのでしょうか? 4ヶ月では前述の1から5までに該当せず無理です。 ただこれ以後に就職して再度離職した場合に併せて1から5までに該当すると言うことはありますが。 >(2)医師からは、休業+通院加療(2010/1月待つまで)と診断書が    出ていますが、治療に専念した場合、傷病手当の給付に該当    するのでしょうか。 もちろん健康保険に加入していると言うことですね。 医師が在職中について就労不能と言う意見書を書いてくれれば、在職中については支給される可能性はありますが、退職後の継続給付については退職時に被保険者期間が1年以上なければ無理です。

stella_g
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 病気持ちだと、うかうかと就職もできないようですね。 何とか別の方法で、治療費を捻出しようと思います。