- 締切済み
18歳までなのでしょうか?
養育費の支払いなのですが、離婚時に20歳までと決めたのに、成人が18歳になったから、18歳までだと言われました。 支払いもされたり、してこなかったりなので、今までの分もきちんと支払いして欲しいと話しても、無視されます。 相手が18までと言ったら、18までなのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9602)
fuwarun2525さん、こんばんは。 養育費は子供の権利なので、離婚時に20歳と決めたら、20歳まで支払い義務があります。そのことで、問題になったら、その人の子供への愛情はその程度だったという事になります。 話がこじれているなら、弁護士を立てるべきだと思います。 詳細は下記のURLを参照してください。 養育費 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%82%B2%E8%B2%BB
成人するまで、といったわけじゃなく、20歳になるまで という約束だから関係なし。 たとえ成人するまでと言っていても、 当時の成人が20歳だったから、これもまた20までという 解釈のほうが強いと思う。 ともかく言いがかりお付けて払いたくないだけだと思う。 頑張って取りましょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
離婚時に20歳までと決めたのならそれが有効です。成人が18歳になったからというのは理由になりません。 他の理由があるのなら家庭裁判所で養育費の調停を行ってそこで決め直さなければなりません。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6809/9681)
契約として当初結んだとおり、20歳まで払ってもらうべきだと思います。 法律が変わったからと行って、それ以前にした契約が自動的に変わるわけではありません。 支払いを18歳までにしたいという希望があるなら、「変更契約書」を書き起こし、改めて双方合意する必要があります。 ※もちろんこちらとしては合意する義務はありません。 最初に契約したとおり、きっちり20歳まで払ってもらうのが道理です。 新たな法律が決まっても、それ以前に起きていた事象には適用されないという「法の不遡及」と言う原則があります。 施行日以後に、法に反した者が、罰せられます。 それと同じで、法律が変わったからと行って都合良く過去の事象に適用するのは、間違っています。 有利になるなら新法律を適用して、不利になるなら適用しないのでしょうか? そんな勝手なことをして良いはずがありません。 ---- まあ、相手の側から考えれば単にお金を出したくないだけだというのは目に見えますけどね…。 支払いも遅れたりすっぽかされたりと言うことですし…。 とりあえず、払われていない分があるなら「○年×月分の支払いがありませんでした。払ってください」という要求を出しておくと良いかもしれません。 借金の消滅時効は5年ですので、5年間請求しなければそれはあなたが諦めたことになります。 請求を続ければ消滅時効にはかからず、ずっと請求できる権利を持ち続けられます。 当初決めた支払期間が終わったときに、弁護士付けて未払い分を全額請求とか出来るかもしれません。
- hashiroshi
- ベストアンサー率29% (100/336)
https://www.kurosulaw.com/how-long-are-you-obligated-to-pay-child-support/ >養育費としての支払義務は18歳までとなるものの、実務上は、20歳になるまで支払うこととなるということです。厳密には子どもが18歳になると「養育費」として支払う必要はなくなります。しかし「養育費」とは別の理由でこれまで通り20歳まで支払うという扱いにするか、あるいは事案によっては22歳まで支払うということになるようです。