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信号待ち時のバイクすり抜けブロック
信号待ちの時に車体を左に寄せてバイクのすり抜けをブロックするのは進路妨害って書いている奴が居たのですが進路妨害で違反になりませんよね?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
>信号待ちの時に車体を左に寄せてバイクのすり抜けをブロックするのは進路妨害って書いている奴が居たのですが進路妨害で違反になりませんよね? 妨害にはなりません。 逆に、すり抜けを行ったバイクの方が、違反になります。 信号や渋滞等で先行車が停止・徐行している場合に、その脇をすり抜けて先行車の前に割り込んだり、先行車の前を横切ったり車両の間をジグザグにすり抜ける行為は割り込み行為と判断される可能性があります。 割り込み等違反の場合、違反点数1点、反則金二輪車6000円、原付5000円が科せられます。 すり抜けを発見したら、ドラレコの映像を保存し「悪質な割り込み違反を行っているバイクが居る」と、その場で警察に通報してあげましょう。
- W-164
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回答No.2
昔、大型1種の免許を取りに行ったとき、 「交差点で左折するときは、車体の左側にバイクや自転車などが入り込まないよう、ギリギリまで左に寄せなさい」と、キツく言われました。 大型の左にバイクや自転車が入り込むと、サイドミラーでも見えないことが有り、そのまま左折したら、かなりの確率でひき殺すことになるからと言う事です。
- mimazoku_2
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回答No.1
問題ありません。 特に左折するなら、それでOK。 左寄せは、自転車やバイクが進入しないために必要な事です。