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市町村は個人情報を勝手に調べる権限はあるのですか
一昨年、母が亡くなたため、空き家になっている実家の管理をしています。 市町村のごみ担当から電話があり、ごみを捨てるのは居所に限りますという事です。 ごみの件は話がつきましたが、私の住所をどのように調べたのか聞くと、市町村には調べる権限があるという事でした。 (私と同姓同名の人が同じ市町村にいまして、その人の住所を私の住所と勘違いしています) 住民課や、保険課、固定資産税課等は住所を調べることはできると思いますが、ごみ収集の担当課にもそのような権限があるのでしょうか? 疑問に持ったのでしつもんしました 。
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- pri_tama
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回答No.3
>ごみ収集の担当課にもそのような権限があるのでしょうか? 住民基本台帳法 第十二条の二 「国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に関して情報開示を請求できると定められています。 なお、ゴミ収集および処分に関しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」第六条 にて市町村等の自治体が責任を以て行う事務であると明記されています。 さらに同条項にて土地・建物の占有者は、処分を行う自治体に対して協力をする義務が有る事も明記されています。 ⇒なので、収集および処分に必要であれば、住所等の個人情報の調査は、ごみ収集の担当課にも可能な権限に成ります。
- t_ohta
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回答No.2
基本的にはその自治体の個人情報保護条例がどうなっているか次第ですが、一般的には自治体の業務に必要な情報は課に関係無く利用できます。
質問者
お礼
そうなんですね、ありがとうございました。
- mimazoku_2
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回答No.1
死亡は、税務署への通知義務があるらしく、また、その辺から、情報の取り扱いが違うのでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
そうなんですね、すっきりしました。ありがとうございました