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児童買春に果たしてなるのか
ネットで知り合った自称16歳女性(会ってもいなければ、通話もしておらず確定できていない方)とのやり取りにて、会って、「やる」からと33000を払うよう頼まれました。払い、待ち合わせ場所と時間を決めました。 結果会うことはできず、お金だけ払ってしまったカッコウです。 今思うと、「やる」という約束のみでテキストに対して解釈を介しており、具体的なその他なにか行為をやり取りする言葉はなく、会うこともなくお金だけ渡してしまった自分の行為は犯罪になりますか。
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noname#254897
回答No.1
16歳とわかってたんなら犯罪じゃないの?🙄ってかいまだに騙される人いるんだね🤣