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児童による児童買春

この前17才の少年がネットで児童ポルノ画像を公開したというニュースを見たのですが、17才の少年はどういう罰を受けるのでしょうか? ご存知の方はよろしくお願いします。

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  • yamato1208
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回答No.1

容疑者が「児童」ですから、家庭裁判所に送られます。 その判断が、「逆送」であれば検察庁に身柄共に送検されて、成人と同じ裁判をうけます。 この場合は「審判」ではありませんから、公開の裁判となり「懲役刑」になれば前科が登録されることになります。

hurutu1
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり逆送の可能性が高いのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.2

可能性は、「低い」と思います。 凶悪犯ではありませんし、初犯であれば「保護観察」で終わるかと思います。

hurutu1
質問者

お礼

そうなんですか。 意外です。 保護観察で済むんですか。 解答ありがとうございました(^ω^)