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児童買春の自首について

一般的な疑問なんですが、 たとえば児童買春を犯してしまい自首をしたいと思っていても、 被害者の情報がまったくといっていいほどわからない場合、 警察側は自首として受理してくれるのでしょうか。 また、どんな条件がそろえば自首として認められるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

常習の窃盗犯の逮捕と同じで、被害者の特定を行って事実が判明したら、処罰されます。

a_yusuke
質問者

補足

その際の「特定」とはどのように行うのでしょうか?

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  • Zirconia
  • ベストアンサー率35% (127/360)
回答No.1

これは確かに気になりますね。 「殺人を犯した」と自首をしたが、通り魔的殺人で被害者の身元は不明、死体も行方不明…… という場合は罪になるのか?みたいな話ですね。どうなんでしょう。気になります。

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