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職務命令による資格取得とその勉強時間の取り扱い
Aさんは、事務職として正社員としてB社に勤務しています。B社は、Aさんに、一般に職場で誰かは持っている必要のあるとある資格の取得を命令しました。上司の命令によりAさんは受験日を示した自分が受験する決裁文書を作成し、組織として正式に決裁されました。決裁に基づき、Aさんは自分の名前で受験申し込みを行い、費用はB社から試験機関に支払われました。会社のお金を無駄にするわけにはいかないので、Aさんとして一回で合格するようにしたいところです。 問題は、その資格試験に必要な勉強時間の取り扱いです。Aさんの上司が、勉強時間を職務時間の中から捻出することに、難色を示しているのです。通常の勤務時間内に他の仕事をこなし、時間外労働で資格試験の勉強をすることも認めないとしています。 Aさんとしては、既に正式な会社としての受験決裁・職務命令が下りた以上、当然、その資格試験の勉強に必要不可欠な時間は勤務として認めてもらいたいところですが、法律的にはどうでしょうか?受験の職務命令に基づき受験し、勉強時間が職務時間内に確保できずに不合格で、低く評価されるようなことは避けたいところです。
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- habataki6
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一般的に実務の訓練なら会社の設備や備品使っての 練習は普通に出来ます、講義も会社の勤務時間に仕事 しないで、行くことを会社の上司に命令されます。 勉強は皆さん自宅でします、講義聞いただけでは、覚 えられません、そもそも資格は講義聞く事で、受験の 対象に含まれています、実務でもどこかの施設に行き 、実体験しないと、受験の対象にはされません。 会社の業務は会社の上司の命令になります、上司が何とかの 資格とりなさいといわれたら、数十万円の教材資料買えば、 資格取る気あるよねとなり、不合格でも問題にされません、 それ読んで勉強していますで解決です。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
勉強する場所が職場なら、使用者の指揮命令下にあるって状況のハズ。 厚生労働省 - H29.1.2基発0120第3号 - 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについて https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/8_sankou4.pdf | 3 労働時間の考え方 | 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。 | そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。 | ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間 ただし会社が、早く帰っていいから自宅で勉強してねって状況だったら、ビミョー。 > 勉強時間が職務時間内に確保できずに不合格で、低く評価されるようなことは避けたいところです。 勉強時間足りてても不合格になる事はあり得ますから、勉強の方針や進捗なんかをしっかり上司に報告して、この進め方で問題ないですか?ってその都度確認しとくとか。 その上で、不合格になったのであれば、上が当人は十分な努力を行った根拠に出来て、適切な指導などを行わなかった会社の責任を問い、自身の免責主張する材料になるとか。 何だったら、今日は疲れたので勉強しなかったって報告して指導を受け、自宅学習においても会社の指揮命令が及んでいたって根拠にして、後日、未払い賃金の時効の3年にならないうちににでも未払い賃金として請求とか。 基本的には、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になると思います。 就業規則とか、労使協定で処理出来るような案件。 通常であれば、職場の労働組合へ相談し、担当者に間に入ってもらって話し合い。 組合の担当者を巻き込んどいて、自身の正当性を主張する証人になってもらうとか。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 日本労働組合総連合会(連合) https://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合(全労連) http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全国労働組合連絡協議会(全労協) http://www.zenrokyo.org/ 首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/ そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
- f272
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> 受験の決裁(職務命令)に、受験勉強の職務命令も含まれていると解釈することはできませんか? 決裁文書の書きぶりによると思いますが、そのように解釈することも可能です。まあ、解釈問題になりますので、まずは通常の勤務時間内に勉強をして他の仕事は減らしてください。それで文句が出るようなら会社の上層部と話をすればよいでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
業務命令で資格試験の受験,受験勉強,講習会への参加等をさせた場合には労基法上の労働時間に該当します。 しかし何らかの支援措置を採っていたとしても、資格を取得していない社員に不利益が課されないような場合には、労基法上の労働時間に該当しません。 質問の場合には、受験の決裁は下りたとしても、受験勉強の決裁は下りていません。勉強時間が職務時間内に確保できずに不合格でも、低く評価されるようなことがなければ、勉強時間は労基法上の労働時間に該当しません。
- hashedbutter
- ベストアンサー率28% (292/1017)
https://www.agaroot.jp/eisei_kanri/column/eisei_kanri-study-hours/ >衛生管理者の試験対策に必要な勉強時間は、第一種が100時間、第二種が60時間 報奨金や手当のような形でももらえないようでしたら、転職しましょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。
補足
評価は、ほかの全ての職務といっしょくたでなされますから、不合格を理由に低く評価されたのかは、事後的にも分からないでしょう。 受験の決裁(職務命令)に、受験勉強の職務命令も含まれていると解釈することはできませんか?受験だけして勉強せず不合格なんて、会社のお金の無駄遣いです。