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2年前の源泉徴収表について

2002年に数箇所でアルバイトをしていましたが、税金、源泉徴収表、還付のことなど全く知らなかったのでほったらかしにしてました。 でも、いろいろ調べたら5年前にさかのぼって還付申請ができることを知ったので、私もしたいのですが2年前の源泉徴収表をアルバイト先に頼んでも作成してくれるのでしょうか? 会社側に過去の物でも作る義務はありますか? すいません、教えてください。お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与の支払者は、源泉徴収票を交付する義務が有ります。 ただし、既に交付されていて、再発行してもらうには、相手にも手数を掛けることになりますから、義務が有る無しにかかわらず、鄭重にお願いした方がよろしいでしょう。 返信用の切手を貼り宛先を書いた封筒を同封して、手紙を添えて依頼された方がよろしいでしょう。 給与所得者の場合、所得税を毎月間に給与から概算で、源泉税として控除されます。 その上で、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に年末調整という手続きで、所得税の精算がされます。 又、年の途中で勤務先が変わった場合は、前勤務先から源泉徴収票を貰って、新しい勤務先へ提出すれば、前勤務先の給与も合せて年末調整がされます。 年末調整の時期まで会社に勤務していない場合や、前勤務先の源泉徴収票を提出していない場合は、本人が確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。 又、源泉税は1年間を通して勤務するという想定の元に控除されていますから、途中で空白の期間があったりすると、源泉税を取りすぎとなっていて、確定申告をすることで源泉税が還付される場合があります。 このように、一度も確定申告をしていない年については、5年まで遡って確定申告をすることが可能で、いつでも税務署で受け付けています。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。

nyanco-co
質問者

お礼

どうも大変詳しい回答ありがとうございました。何もわからない私にとって、とても分かりやすい説明でした。早速アルバイト先に連絡してみたいと思います。 

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