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現在離婚調停中です。
現在離婚調停中です。 結婚相手が調停での陳述書に対しての反論でことごとく虚偽の申告で困っています。 ほとんどの事象が証拠になる写真だとかも残っていないため立証することができません。 唯一Twitterで誹謗中傷を受けた事柄に対してTwitter側に弁護士を通じて情報開示しようと思っていたのですが...。 Twitterの情報開示は過去に遡って3ヶ月までって知り合いから聞きました。 私が攻撃を受けたのが4月頃なので5ヶ月前のことです。 Twitter等のSNSで誹謗中傷受けた場合なにかいい手立てがないかアドバイスいただけると嬉しいです。
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- fujic-1990
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質問者さんがどんな陳述をし、相手がどんな虚偽申告をしたのかわかりませんので、具体的な話はできませんが、真実(辻褄のあう話)を陳述すれば分かってくれると思いますよ。 他方、虚偽の話はどこかで辻褄が合わなくなりますから、質問者さんが一方で真実を語り、一方で相手の申告(虚偽)の矛盾点を突いて「ウソだ」と指摘するようなことも考えたほうがいいと思います。 > Twitterの情報開示は過去に遡って3ヶ月までって知り合いから > 聞きました。 「離婚調停で4か月以上昔の話をしてはいけない。3か月まで」というようなルールはありませんよ。 お知り合いの話が本当だとしても、それはツイッター会社の内部規約か、「保存してない」というだけだと思います。裁判所が出せと言えば出すかもしれませんし、偶然、残っていて素直に出すかもしれませんよ。 なので裁判所から正式にツイッター社に問い合わてもらうとか、思い出せる範囲で正確に「こう言われた」「ああも言われた」と指摘したらいいと思います。 (問い合わせたら都合の悪い返事が来た、というやぶ蛇になっては困るので)自信がなければ問い合わせてもらうこともしないでしょうから、積極的に問い合わせてもらうという行為も、自分の言動の正しさを強調することになると思います。 ということで、弁護士とよく作戦を練ることでしょう。