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このような場合、被害届けは受理されるでしょうか?

http://okwave.jp/qa3354205.html で質問させていただいた者です。 回答してくださった方、ありがとうございました。 ご回答を参考に弁護士や司法書士さんに相談してみましたが、慰謝料請求のための労力と時間と経費を考えると、返済されているので、利益はほとんどなく、逆に出費の方が多くなるようなケースなので、気持ちはわかるが法的に訴えるのは利益がないから止めた方がいいと言われました。 弁護士や司法書士さんは依頼者の利益を考えてくださるのが仕事なので、そう言われるのももっともだとも思います。 世の中には確かにもっとひどい詐欺にあっている方もいます。しかし、だからといって、お金が返ってきただけでもいいと、騙されたことについては泣き寝入りするしかないのでしょうか? 人を騙して何回もお金を借りて、その上、嘘の理由で返済を7回も延ばし、催告した私を逆に営業妨害で訴えると言われても、お金さえ返せば罪ではなくなるのでしょうか? 法律は弱いものの味方にはなってくれないのでしょうか? 正直、私が欲しいのは相手の方の誠意です。慰謝料には全くこだわっていません。相手の方が自分のしたことは人間としてひどいことであり、限りなく詐欺に近いことを認め、誠意をもって謝ってさえくれればそれでいいのです。 でも、法律は一切感情を扱ってくれませんので、私にできることは調停を立てることと、警察へ被害届けを出すことくらいしかできないのかと思っています。 しかし、調停は相手の方が出てきてくれなければ不成立で終わってしまいます。 被害届けの方は、被害届けを出したからといって相手の方を告訴できるとも思っていませんし、不起訴になってもかまいません。ただ、警察が取調べをしてくれるだけでよいと思っています。しかし、返済はされているので、はたして警察が被害届けを受理してくれるか不安です。 この辺の事情に詳しい方、情報やお知恵を貸していただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KZNS
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回答No.3

・虚偽の理由で金銭を借りる ・返さない これらはいずれも民事上の問題になるように思います。 プロの金貸しである銀行との契約では貸した金銭の使い道が契約以外のものであった場合には契約違反として即時全額返済を求められます。 (ですが刑事上の犯罪にはなりません) 詐欺罪に問うためには虚偽の理由が問題になるのではなく、「返さないつもりで借りた」を客観的に証明することが必要です。 返すまでいろいろあったようですが、実際に返しているので「返さないつもり」を証明するのは困難(事実上不可能)だと思います。 ですから「騙された(虚偽の理由で金銭を借りた)」部分に関しては犯罪にはならないと考えます。 気持ちを晴らすのであれば利息をしっかり請求することがよろしいのではないかと思います。 払わなければ民事裁判で争い、勝訴すれば強制執行できます。 (費用はかかります)

maririn111
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。 「返したいけれど、実際、返すあてが全くない」場合はどうなるのかなとふと思いました。詐欺でつかまった人で「最初から返すつもりはなかった」と言う人はきっといないのでしょうね。 法律と言うものは難しいですね。 そうですね。まだ、払ってもらっていない利息の部分だけでもしっかり払ってもらおうと思います。 何度もの質問にお答えくださり感謝しております。

その他の回答 (2)

  • KZNS
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回答No.2

法律は感情を扱わないのではなく、人間の内面に踏み込むことができないことになっています。(これは宗教、道徳の領域です) ですから法律によって誠意を要求することは無理です。 被害届についても刑法の立件ができないものは出しても無駄になると思います。 無駄を承知で「取調べしてくれるかも」被害届を出すのはただの「仕返し、嫌がらせ」にはなってしまいませんか? 「どうやったら仕返しができるか」に執着するといいことありませんよ。 無理をしてご自分が刑法に抵触することの無いようご注意ください。

maririn111
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 なるほど、法律は「感情を扱わないの」ではなく、「人間の内面に踏み込むことができない」のですね。大変わかりやすい説明ありがとうございます。 少し感情的な文になっていますので、「仕返ししたい」気持ちだけで行動を起こそうとしているようにとれる文章になってしまいました。申し訳ありません。確かにそういう気持ちも強いです。しかし、以下のように詐欺を働いておきながら、返済したからそれは罪ではないという相手の言う通りなのか? ほんとに法律とはそういうものなのかという気持ちから被害届けを出そうと思った次第です。 事実は前回の投稿に載せましたが、あらましは知り合いのT氏は返すあてがないのに虚偽の出来事を作り出し、繰り返し私から金銭借用をしました。 一ヵ月後に返すはずだった45万円は半年後には120万になりました。 しかも、元々返済するための金銭がないので、返済日が来ても当然返済することができず、虚偽の理由で返済期限を7回も延長し、返済されたのは10ヵ月後でした。利息は後日、相談の上、支払うとなっていましたがそれはまだ支払われていません。貸した120万円は期日を一週間過ぎましたが、返してもらいました。 やはり、返済されているものは受け付けてもらえないのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

すでに返済されているのであれば、被害が発生していませんので、被害届は受理されないでしょう。 また、基本的に金銭の貸し借りは民事問題なので、警察はノータッチです。「返すつもりがなかった」ということを立証するのは非常に難しいですし、捜査に莫大な時間を要しますから、返済済みであればまず受理されないでしょう。

maririn111
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 返済されているのもは、その前に詐欺行為があっても受理されないのですね。 今、社会保険を横領しておいて、返済したからと何もしない役所に対して非難が強いですが、それもどうなるのかなと思って新聞を見ています。 「返するつもりはあった」でも「全く返すあてのない借入だった」のではちがうのでしょうか?  民事の方は別に調停を起こそうかと考えています。 ご親切に回答を寄せていただき、感謝しております。