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示談契約で「マスコミに出る行為はしない」は可能か
- セクハラ加害者とされた俳優の香●●之さんがセクハラで番組を降ろされCM中止になっています。
- 被害者女性は、香●さんとは示談契約していた。だから、被害者女性としては、香●さんではなく、クラブのママさんを訴訟の相手にしたのでしょう。
- 香●さん側は、被害者女性との示談契約で、「このセクハラ案件に関しては、自分(香●さん)だけでなく、第三者(クラブのママさんも含む)に対しても訴訟しないこと」を条件にすること、又は「このセクハラ案件に関しては、マスコミに出るような行為(第三者(クラブのママさんも含む)に対する訴訟などを含む)は一切しないこと」を条件にすることはできなかったのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この手の事件に興味は無いので事件の詳細は知らないのですが、某俳優さんが女性Aさんに対していやらしいことをしたが、Aさんとは示談が成立している。 その後、Aさんは雇い主のママさんを訴えた、ということなんですね? で、質問者さんの質問は、俳優さんはAさんとの間の示談内で「Aは誰に対してもこの件で訴訟をおこせない」という合意をすることはできなかったのか、ということですね? 特定の権利または法律関係について一時的または永久に裁判所に訴えを提起しないという趣旨の合意のことを「不起訴の合意」と言います。 今回は出典を明らかにしますが有斐閣という書店の法律学小辞典によると、「かつてはそのような合意は無効であるとの見解が支配的であったが、こん日では不作為義務を生じる民法上の契約として有効であるとし、この合意が訴訟上主張・立証されれば、これに反する訴えは権利保護の利益を欠き不適法となるとの見解が有力である」そうです。 私見ですが、謝罪だとかなんだとか言っても、結局は金銭で解決するしかないのですから、高額の慰謝料などをもらって示談に応じたのならもらい得のようなことは許されず、不起訴の合意を有効と認めていいだろうと思います。 イヤなら示談を拒否すればいいのです。俳優からの不起訴の願いを認めてそれに応じた大金を手にしておきながら合意に反することは、相手を騙して大金をせしめるようなものですので、認めるべきでないと考えるわけです。 もちろんお金ではなく、脅迫などによる示談の場合は無効です。 俳優とAさんの間の契約でママの権利・行動を縛ることはできませんので、その示談でママが俳優を訴えるのは防止できませんが、示談はAさんの権利・行動を縛るだけですので、その結果ママが訴えらずに済んでも問題にはなりません。 なのにママが訴えられたということは、俳優はAさんとの示談でそのような趣旨の条項を入れなかったのだろうと思います。「オレは有名な俳優だし、払うものは払ったし」ということで慢心していたのかな。
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- OKbokujoo
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付記2 第三者の為の契約=中間省略契約と云います。 意味が全く違います。 A-B-Cの場合、Bは先にAと契約をしてCに契約する事を前提とする契約です。不動産の転売で使用される形態です。 宅建士の勉強を1年で500H掛けて勉強下さい。 私の回答の意味が理解出来ます。
- OKbokujoo
- ベストアンサー率24% (284/1160)
訴訟を起こす権利は誰でもあります(未成年以外) 従ってAさんとの示談では、あくまでAに対してだけです。 無関係なBさんも巻き込んだ示談条件は法的に無効文書になります。 なので、AB両名を記載しての3者での示談が必要になります。 又は個別示談。 因みに法的契約文書は、そのいち項目でも無効な文があると、全体も無効となる場合があります。
補足
ありがとうございました。 ただ、そうでしょうか? 「第三者のための契約」(第三者に利益を与えるための契約)は民法で認められていますよね
- OKbokujoo
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法的な面から回答します。 ○○への提訴はしない・・という停止条件は付記出来ません。 権利の制限であり、個人の権利を剥奪する事になります。 その場合は、示談として香川さん本人+ママと連名で示談書を作成し、示談金の支払いをすべきでした。 ただ・・・今回の件は単純に、いち男優のスケベ強要というだけでは無い気がします。香川さんは悪い、嫌われる役をやらせたら天下一品であり、現代のTVでは一番出ていますね・・・・ 因みにクラブの嬢は個人事業主、ママは統括であり、そのままに監督責任という内容で請求しても、ほぼ取れない事は分かっていませんか? それはママとの出来レースに思えてなりません。 そんな簡単な問題では無いと思いますヨ・・・汚い業界ですから。
補足
ありがとうございました。 >○○への提訴はしない・・という停止条件は付記出来ません。 >権利の制限であり、個人の権利を剥奪する事になります。 しかし、示談契約で「・・・しない、・・・の権利がないことを確認する」などの条項をつけることは一般だと思いますが、それは「権利の制限であり、個人の権利を剥奪する事」そのものであり、それは一般ではないでしょうか?
- kairibaka
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その通りだと思います。 ただ、「銀座の女性」です。元よりそんなものは必要なかった、 有名人でありお大尽の太客ですから、多少の破廉恥はぐっとこらえて表には出さない、軽々しく口外しない、それが銀座の女性のある意味矜持だったはずなのですが、今回は「当人が示談済だからママが訴えた」などという訳の分からない理屈を持ち出した、 元よりそんな事はその歌舞伎役者さんも想定していなかったのでしょうね。 コロナ禍が長引いて、夜の商売も余裕がなくなってきて、金欲しさに「銀座の女」の矜持を捨てて、金目当てにべらべら喋った、 途中で「やめて」と言わずに、気が済むまで触らせて、全部終わったところで突然セクハラ被害者を主張し始めた、もちろん計算ずく、 私にはそんな風に見えて仕方ないですね。 銀座のホステスも新橋のキャバ嬢も実は大差なし、 そんな時代になったのでしょう。
お礼
ありがとうございました。 「不起訴の合意」が第三者への訴訟もしないことの合意なら、私の質問のとおりです。 香●さんの件は、結局、被害者女性との示談契約の中に「不起訴の合意」を入れておけばよかったのに、入れるのを忘れた弁護士の不手際が原因かな、と思いました。