配偶者特別控除 夫婦で互いに適用することは可能でし
配偶者特別控除 夫婦で互いに適用することは可能でしょうか
こんにちは
今回の年末調整・確定申告(平成30年分)から、配偶者特別控除が大幅に改正されましたが、
例えば(あくまでも例えばですが、)
夫も妻も給与収入のみで年収150万円であった場合、
夫も妻も配偶者特別控除を適用することが可能になるという解釈でよろしいでしょうか。
とれたとした場合(他に控除がないとすると)
ともに、
課税所得:150万-65万(給与所得控除)-38万(配偶者特別控除)-38万円(基礎控除)=90,000円
所得税額:9万×5%=4,500円
となり、
とれなかった場合の
課税所得:150万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=47万
所得税額:47万×5%=23,500円
と19,000円も差が出ます。
これはこれでOKなんでしょうか。
お詳しい方お教えいただければ幸いです。
お礼
なるほど、全部合算した後に控除をすればいいのですね。有難うございました。