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お礼奉公?
先日より会社の都合で仕事に必要な資格を取りに行っています。私自身は、必要無い為拒否しましたがどうしても行くように言われた為、会社からお金を出してもらい行き始めました。 最近、「資格を取る為にお金を出して行かせたのだから、3年間は仕事を辞める事は出来ない」と上司から言われました。 また、今になってその為の雇用契約書を書くように強要されてます。(まだ、書いていません) 資格を取りに行き始めた頃の上司は退職してしまっています。その上司もそんな契約がある事を全く知ら無かったようです。 こう言う場合、3年間は本当に辞める事は出来ないんでしょうか? 本当は、今すぐにでも職場を退職したいと思っています。
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自己修正いたします。 憲法に定める職業選択の自由は、ご質問で雇用者が提示する契約条件などの違法性を問う根拠規定には当たらないようでした。すみません。 根拠は違いますが論旨は変わりません。 期間を定めた雇用契約の場合はNo1さんの記載の労働基準法に規定してあるように、原則3年間が最長です。 この場合特別な事情が無ければ契約期間中は契約を解除できません。 ただしこれは、一定期間は労働契約を解除できないという契約ではなくて、一定期間働くという期間労働の契約です。ご質問のような内容は該当しません。 期間の定めのない労働契約の場合についてもNo1さんの記載の趣旨で間違いなく、退職の自由を制限する契約内容はやはり無効です。 退職の自由は民法627条の規定が根拠になります。原則として2週間の予告期間をおけば、自由に退職できます。 ついでですみませんが資格取得費用の負担についてもう少し書いておきます。 労働基準法16条では、違約金や損害賠償を予め定める雇用契約が禁止されています。もしご質問の場合で費用負担を予定する契約を新たに締結するよう求められているのであれば、これに該当する可能性があります。 しかし、労働者の申し出で資格取得の費用を雇用者が負担した場合で、一定期間就労すれば費用返還を免除するけれどもそれ以前に退職したときは返済義務を負うという内容の契約について、有効であるとする判例があるそうです。 ですから、先述の回答で内容によっては有効である可能性があるとしています。以下の趣旨は変わりませんので、いずれにしても新たな契約にはサインしないことです。
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- naga18
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憲法・労基法等の強制法規に違反する如何なる誓約書や労働契約書も無効となりますので、仮に強要されてサインをしたとしても何の心配はありません。 かりに有期雇用の契約社員であつても、社会的に相当な合理的な理由(本人や家族の健康状態などや会社側の労基法違反、残業代を支払わないセクハラなど)があれば、労働者の側からの中途・即時解約もできます。 江戸時代ではあるまいし、お礼奉公などとんでもありません。 やめたければ、2週間前に届ければ有効となります。
- JACO1011
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なかなか勇気のある雇用者ですねー。私が雇用者だったら恐くてそんな契約条件を書面で残そうなんて夢にも思いません。マフィアの血の掟じゃないんだから(笑) 興味があるので何て書いてるのか見てみたいです。 「やめることができない」というのは日本国憲法第二十二条に喧嘩を売ってます。何のヒネリも無くそんなことが書いてある雇用契約書だったらたとえ署名押印しても無効ですね。 それとももしかすると3年以内にやめた場合は資格をとるための資金を返還しなければならないとかいった資格取得の条件みたいなことが書かれているんでしょうか? 資格試験の費用負担に関する契約であれば、契約を結んでしまうと無効とまでは言えないかもしれません。 しかし契約書にサインしてなくて事前に口頭で聞いていたわけでも無いんだったら、現在は何の契約もありません。サインすると追認で有効になるかもしれませんのでいやならサインしないことです。 すぐに辞めてもいいと思ってるんだったらとっとと辞めて、文句があったら喜んで受けて立つから訴えてねと言っておけば良いです。 不当な契約を強要されたので辞めましたと所轄の労働基準監督署に相談しておきましょう。
- d_and_c_16
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元々、契約期間などのない入社だったのですよね。 でしたら、『3年間は辞められない』という契約自体“無効”です。 労働基準法第14条に違反します。
お礼
回答ありがとうございました。 労働契約って難しいですね。 新しい契約書にサインはしないようにしたいと思います。