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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年収に対する手取り額は・・・?)

年収600万で手取り額は?詳細な計算結果と天引きされるもの

このQ&Aのポイント
  • 年収600万円の場合、手取り額は約420万円と考えられます。
  • 手取り額の計算には、雇用保険、医療保険、厚生年金、所得税、市民税、県民税などが天引きされます。
  • ただし、地域や扶養家族の状況によって手取り額は異なる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19547
noname#19547
回答No.5

年末調整を少し勘違いをされていると思うのですが。 年末調整は今まで支払った所得税の洗い直しです。 計算された控除後の所得税が約27万であれば当初の所得税87万から27万を差し引いた60万が還付されるということです、(60万の還付も考えられませんが)したがって還付金も年収手取りというお考えでしたら420万+60万=480万が手取りになると思いますが。市民税/県民税は前年度分なので金額は変わらないと思います。 質問者さんが計算された手取り508万であれば還付金が88万となり所得税はマイナス1万となってしまいます、ありえないと思います。あくまでも質問者さんの数字に間違いが無いことを前提にしています。 あまり難しく考える必要はないと思います、単純に独身であれば総支給額の80%とが手取りと考えられた方がよいと思います、したがって480万が手取りの目安だと思います。

suffre
質問者

お礼

やはり何か勘違いしていましたね。単純に8割なのですね。 もう一度きちんと計算してみたいと思います。何度もご指導いただいてありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#19547
noname#19547
回答No.4

No.2です。 補足をお願いします。 年収600万で所得控除284万とは、内訳は何なのでしょう。独身なので基礎控除しかないと思うのですが?

suffre
質問者

お礼

1.国税庁の下記サイトの「平成17年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」から年収600万円の給与所得控除後の給与=426万円が算出されます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/01.htm 2.さらにこの426万円から、雇用保険48,000円、医療保険246,000円、厚生年金428,640円、基礎控除38万円を引いた額が約316万円になります。 つまり所得控除の合計が284万円となり、これに所得税がかかります。 316万円×20%-33万円-定率減税3万円=約27万円が所得税となります。 下記サイトを見て計算したので合っていると思うのですが・・・。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/index.htm

suffre
質問者

補足

すみません下記の記述を間違えました。 誤:つまり所得控除の合計が284万円となり、これに所得税がかかります。 正:つまり所得控除の合計が284万円となり、316万円に所得税がかかります。

noname#19547
noname#19547
回答No.3

No.2です。補足します 市民税/県民税は、前年度の所得により課税されます。 5月に納付書がきて現在支払い中であれば給与天引きは0になります。また現在支払っている残月分を給与天引きに変更も出来ます。

suffre
質問者

お礼

ちょっと計算が間違っていました。課税所得金額をそのまま600万にしてました。所得控除などを入れると課税所得金額は316万円になり、以下のような計算になりました。              [月額]         [年額] 雇用保険       4,000円         48,000円 医療保険(26等級) 20,500円         246,000円 厚生年金(26等級) 35,720円        428,640円 所得税        22,600円        271,200円 市民税        10,500円        126,000円 県民税         4,700円         56,400円 -------------------------------------------- 合計          98,020円        1,176,240円 年収600万円 + 交通費26万円 - 天引き118万円 =年収約508万円 以前よりずいぶん上がりましたが、こんなもんなのでしょうか?

noname#19547
noname#19547
回答No.2

ほぼ完璧です、交通費は非課税の範囲内です、会社によって代わるものではありません。(ありえないことですが万一、所得に組み入れられた場合は3万8千円所得税が増えますが確定申告すれば全額戻ります)

回答No.1

私の場合は33歳で810万円の所得ですが、約4分の1程度が課税されているので、その程度だと思います。 ただ、私の場合は定期券分も所得に含まれておりました。 会社にもよるのかもしれませんが、交通費も所得といてカウントされるかもしれません。

suffre
質問者

お礼

ありがとうございます。私の場合は3分の1も持っていかれるのですね・・・。交通費は所得としてカウントされないようです。

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