• 締切済み

店舗での執拗な押売行為は不退去罪に問えますか?

先日、ソフトバンクの代理店(滋賀県草津)に携帯の契約更新に行った際のことです。担当者がこちらの要望を確認した後「契約書を作るので少し待ってほしい」と店の奥に入った後に、違う担当者がいきなり来てSoftbankAir(家庭用wifi)加入の勧誘を始めました。 何度も断って退去を命じているのに、いつまでも執拗に勧誘を繰り返し、その場を離れようともしません。こちらが困っているのは傍目にも明白なのに、他のショップ店員も見て見ぬふりで放置でした。 自宅に来た押売に不退去罪の適用は例がありますが、店舗での(客の意に反した)押売には不退去罪を適用できますか? このような場合、他に適用できる刑事罰(脅迫罪?)はないでしょうか? お詳しい方おられましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.4

不退去罪には問えないと思いますが、このソフトバンクショップ店員やっている行為は明白な『特定商取引法違反』の犯罪行為です。 ●断っても執拗な勧誘を繰り返す  → 『訪問販売 拒否者への再勧誘禁止』違反(店舗での勧誘も含まれます) ●契約しないとスマホの契約も終わらないように困らせて契約させる  → 『訪問販売 威迫困惑による契約の締結』違反 店員の名刺を要求し、名札の名前を確認し、その場は無視なり店を出るなりして断って下さい。その後、国の機関に違法行為を通報するのが良いです。 ●消費者庁のサイトから通報する (店員の名刺と契約書類のスキャンデータを添付すると尚良いです) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/ ●消費者センターに通報する https://www.kokusen.go.jp/map/ 一般人が特定商取引法を知らないとタカをくくって、平気で犯罪行為をやってきます。明らかに店ぐるみで特定商取引法違反をやっていますね。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

不退去罪にはなりません。 いやなら、貴方が退去すれば良いだけですから。

fkt34hu
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 契約書を作ると言って、最初の店員が私の携帯を取って店の奥に引っ込んでしまったので(いわば人質)どうにもできなかったのですが、こっちが退去するって発想転換もアリなんですね。勉強になりました。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

強要罪になりますね でも、もっと上手に断りましょう 二度断っても引かないなら、先ほどの契約を解除すると元の担当に言いましょう。 あるいは上司を呼び出しSoftbankAirに加入はしませんと言うとかね

fkt34hu
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 やはり強い口調で断るのが必要なのですね。 強要罪、調べてみて使えそうであれば次の機会に使用してみます。

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

>店舗での(客の意に反した)押売には不退去罪を適用できますか? いいえ

fkt34hu
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 店舗では不退去罪は適用できないのですね。

関連するQ&A