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自動車税について
3月28日にそれまで乗っていた自家用車を下取りして、中古車を契約しました。 新しい車の車検が今年8月との事で、購入時にそこで車検もしてもらいました。 ふと書類の内訳を見ていたんですが、 預かり法定費用という項目の内訳に自動車税が31600円となってますが、これは毎年5月になると届く自動車税のものと同じでしょうか? つまり先に支払ったという事でしょうか? 無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
車検期間が短くなるので普通は8月に継続車検を取ります、自動車税は登録月は非課税で登録月により翌3月までの未経過月数分に納税します、4月の所有時点で課税され前納税です、下取りに出した場合は未経過分は税務署から還付または自動車会社から未経過分支払われます。自動車税は地方税ですので都道府県跨ぎが無いと税務署からの還付が無いためです。
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- furamanko
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回答No.3
れは毎年5月になると届く自動車税のものと同じでしょうか? 違うのでは自動車税は4月1日時点で所有している車に対しての税金が5月の支払いに成る。 今回のは中古自動車の取得税のはず。 中古でも年式が新しければ取得税が掛かり確か5年以上の中古車を買うと収得税は掛からないはずです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#252929
回答No.1
わかりません。 車によってもそもそも変わるものなので、 車検をとってということなので、自賠責保険料(車検の時に車検の終了までの期間加入して居なければならない)や自動車重量税(車検を受けるごとにかかる)も法廷諸費用に入ります。 なので、それだけの情報だと、どこまで含まれるか?は、判断しようがありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 中古車屋に確認致しました。