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養育費問題について
養育費の差し押さえについて。 第三者からの情報取得手続きを行う際、相手は情報取得手続きをこちらが行った事はどのタイミングで知ることになるのでしょうか。
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回答No.1
不動産情報と勤務先情報の取得の場合には、情報提供命令が発令されたら、債務者及び申立人に対して情報提供命令正本が送付されます。つまりすぐに相手にわかります。 預貯金情報と株式情報の場合には、情報提供命令が発令され、第3者から情報提供書が提出された後1か月が過ぎた時点で、債務者に財産情報が提供されたとの通知をします。
補足
なるほど、、、 最近第三者情報提供を行ったばかりで、そのタイミングで元旦那から3年ぶりに5回ほど着信があったのです。 きっとそういう事なんでしょうね。笑 元気?とかそういう連絡であれば何かしらの方法でメッセージしてくるだろうし、、、 このままシカトしておきます🤔