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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費、慰謝料の催促について。)

養育費、慰謝料の催促について

このQ&Aのポイント
  • 養育費と慰謝料の催促について相手からの支払いが滞っている状況です。
  • 養育費の場合は将来分まで差し押さえが可能ですが、慰謝料は毎月手続きが必要ですか?
  • 弁護士に依頼せずに差し押さえ手続きをすることは可能ですか?費用はかかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.3

●不在で手紙が戻ってきた場合、勤務先宛の住所を書き、宛名は元旦那の名前でいいのでしょうか?またその際、勤務先に別途手紙を送った方がいいのでしょうか?  ↑ ご主人の現住所に手紙を出しても不在で戻ってきたのですから、勤務先にご主人宛に出せば良いのです。勤務先に別途手紙は不要です。 ● 私人間の通信のですので…。とはどういう意味でしょうか?  ↑ 個人同士のやりとり、という意味です。

hrmk51
質問者

お礼

たくさんの質問に答えていただきありがとうございました! とても参考になりました。 手紙が不在で返ってきたら勤務先に送りたいと思います。職場に届けばこちらが本気だということが少しは伝われば…と思のうのですが…。 それでも無理なら差し押さえの手続きを進めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

頂いた補足に以下のご質問がありましたので、再度失礼いたします。 質問 ●差し押さえの際にかかる費用は、差し押さえを依頼した側(私)が払わないといけないんでしょうか?それもと相手に請求がいくのでしょうか?  ↑ 差し押さえ手続きに関しての費用は、手続きをする側、つまりあなた持ちです。納得出来ないのなら、費用を立て替え払いをせざるを得なかった原因は、約束を守らない相手方に責任がある。余分な出費を強いられたので、それを支払え。と、いうように相手方に別件で請求することは可能です。 ●また今回2度目の催促の手紙を書留で送ったのですが、追跡サービスを確認したところ 不在のため持戻りとなっていました。このまま不在が続き、こちらに戻ってきた場合また再送しなければいけないのでしょう?それとも戻ってきたとしても通知したことになるのでしょうか? 受取拒否をした場合はどうなるのでしょうか?  ↑ 相手方不在で書留が戻ってきた場合は、届いたことになりません。在宅が確認出来なかった、という理由で相手方の勤務先に送りましょう。この場合は勤務先に送っても大丈夫です。 あなたからの書留を相手方が拒否した場合は、単なる受け取りを拒否した。と、いうことです。私人間の通信のですので・・・。しかし、拒否の理由が分かりますので今後の対応のヒントになります。

hrmk51
質問者

補足

ありがとございます! 不在で手紙が戻ってきた場合、勤務先宛の住所を書き、宛名は元旦那の名前でいいのでしょうか? またその際、勤務先に別途手紙を送った方がいいのでしょうか? 私人間の通信のですので…。 とはどういう意味でしょうか? 何度もすいません。

  • 783KAITOU
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回答No.1

●公正証書をつくり養育費、慰謝料合わせて月10万円を支払う約束をしました。  ↑ 上記の書き方ですと、同じ項目(第何条)に、慰謝料の支払いと養育費の支払いを合算して10万円というように書かれているように解釈できますが、如何でしょうか。慰謝料の支払い項目と、養育費の支払い項目は別々になっているのでしょうか。 ・養育費の場合は、将来分まで差し押さえが出来るらしいのですが、慰謝料は毎月、毎月差し押さえの手続きをしないといけないのでしょうか?  ↑ 上記の通りです。養育費は、一度差し押さえ手続きを取っておくと、元ご主人が会社を辞めない限り、会社が毎月ご主人に支払う給料の中から、養育費を差し引いてあなたの指定した口座に振り込みます。慰謝料は、毎月差し押さえの手続きになります。 差し押さえの手続きは弁護士に依頼しなくても自分で出来ます。まず、公正証書を作成した公証役場に公正証書を持って行き、公正証書の「正本」に代えて貰います。それから、その正本を持って裁判所の執行官室に行って手続きをします。手続きの際に必要になるのは、ご主人の会社の登記簿謄本です。これは、ご主人の会社の本社を管轄する法務局に行けば誰でも取れます。郵送でも可能です。費用は1,000円あればOKです。あと、郵便送達が必要ですが、これらは、裁判所の執行官に聞けば分かります。 費用ですが、何を差し押さえるかで違ってきます。給料だけなら多分印紙代他になりますので10,000円あればいいでしょう。しかし、養育費は給料を差し押さえ、慰謝料は動産を差し押さえるなら最低48,000円は必要です。(執行官の立ち会いなどが必要になるので)差押えの効力は、費用倒れを覚悟で1回は動産も差し押さえした方が後々のためになります。 尚、離婚は協議離婚で、慰謝料及び養育費の離婚条件を公証役場で造られたのですね。 もし、家庭裁判所を通しての離婚なら、差押え手続きを取る前に、裁判所から元ご主人に養育費及び慰謝料の支払い勧告を出して貰う方法もあります。しかし、家庭裁判所を通さずに公証役場で公正証書を造られたのなら前記の手続きになります。

hrmk51
質問者

補足

詳しく教えていただきありがとうございます。 養育費、慰謝料は別の条項にわかれています。 養育費は子どもの20歳の誕生月まで毎月5万円ずつ。 慰謝料は150万円を30回の分割で毎月5万円ずつ。と公正証書に書いています。 慰謝料は毎月なんですね。考えただけで円形脱毛が再発しそうです…。 差し押さえの際にかかる費用は、差し押さえを依頼した側(私)が払わないといけないんでしょうか?それもと相手に請求がいくのでしょうか? また今回2度目の催促の手紙を書留で送ったのですが、追跡サービスを確認したところ 不在のため持戻りとなっていました。このまま不在が続き、こちらに戻ってきた場合また再送しなければいけないのでしょう?それとも戻ってきたとしても通知したことになるのでしょうか? 受取拒否をした場合はどうなるのでしょうか?

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