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非自治会員の出不足金について
私が新たに住み始めた地域は自治会があります。ただ私は仕事の都合上、自治会の活動に参加できないので、加入はしていません。 先日、地域の草刈りがあったらしく、自治会の役員をされている方が訪ねて来られ、参加されていないので、出不足金として非自治会員には1,500円払って頂いてますと支払いを求められました。よく分からなかったので話しを聞いてみると出不足金は自治会の運営費に充てており、自治会員の場合は不参加だった場合、1,000円集金しているとの事でした。今回は支払いましたが、今後も支払いに応じるべきなのでしょうか。
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自治会長をやってました。 まず自治会加入は、普段の生活・・ここでは仕事ですが・・を犠牲にしてまで入るものでありません。 あくまでも地域自治の任意団体・組織で、ボランティア運営となっているので、地域住民に対してそういう私権を制限する根拠はどこにもありません。 したがって、仕事を犠牲にしてまで草刈りをしなければいけない道理はどこにもないので、その1500円なり1000円の支払い根拠はどこにあるのかを聞いてみましょう。 仕事を犠牲にして自治会活動をした場合、賃金相当分の欠損を自治会は補てんしてくれるのか?・・・ということです。 それを聞きましょう。 あくまでも、生活の糧(仕事)を犠牲にしてまで活動するものではないということです。
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私ならそんな程度の金額で済むなら払って済ませます こんな対応を相手が納得するまで何回も対応するくらいなら安いものでしょう なお私は自治会に加盟してますし役員の経験もあります ゴミ捨てもわざわざ自分で運ばすに近所のステーションに出せますし、メリットはあると思いますよ
- quindecillion
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「自治会の活動に参加できないので、加入はしていません。」 と記載されておられますが、自治会に加入していないのに出不足金の徴収にきたのでしたら支払う必要はありません。 マンションなどでしたら入居条件に「自治会加入」とか書かれていないか確認なさって下さい。 基本的に自治会に強制加入させられることはありません。義務や権利が無い団体になっているようで任意加入です。 なので、脱退すると言えば脱退できます。 下記の事はしっかり確認なさって下さい。 1.来られた方は本当に自治会の役員さんか 2.町内会名義の領収書は頂いているか(振込可能か) 3.ご近所さんも同じ状態か 4.決算書は配布されているか 5.自治会の規約規定 役員を称して徴収し、自治会会計には入らないケースもありますので1や2は気をつけて確認が必要です。 3については「自分のところだけではない」ことの確認です。 4については「自治会の運営費に充てており」とのことですので、用途外使用を確認する必要があります。 5は加入時に貰っていれば確認を。いなければ貰って下さい。 1,500円と1,000円の二種類の金額が発生しておりますのでご注意頂ければ幸いです。もし、間違っておらず役員さんがそうおっしゃったのでしたら怪しすぎます。 「自治会 罰金 義務」「自治会 罰金 法律」などで検索なさって下さい。 色々と情報が出てきます。 検索結果のいちサイトです。 https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000232422 毎月ではなく、年1~2回程度でしたらトラブル回避目的で支払われるのはありかもしれません。 何かの参考になりましたら幸いです。
- q4330
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その程度は生活するうえでの必要経費と考えて出すのが良い 例えばごみを出す場所の所有者が自治会なら非会員の使用を拒否できます。
- tzd78886
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払わないとどのような不都合が生じるのか聞いてみるべきでしたね。例えばゴミを集積所に出すことができないというとかであれば生活に支障をきたしますから払わざるを得ませんが、何も困ることが無いなら払わなくたっていいわけです。
補足
ゴミの集積所は自治会所有との事でしたので、市のゴミ処理施設に自ら搬入しています。 特に自治会のお世話になっている事項がありません。強いて言うのであれば、家の近所の電柱(会員さんのお宅前)に防犯灯がついているくらいのものです。