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電気工事士免状の再交付

はじめて質問させていただきます。 もう随分古いことで恐縮です。 昭和45年 工業高校電気科在学時に電気工事士免状を合格取得致しました。その後長い間その免許状もどこへいったことやら・・・紛失したようです。 私は普段から日曜大工が好きで離れの部屋を自分で新設したり庭造りをしたりまあ世間からみれば『器用な人』といったところでしょうか。 勿論電気工事(簡単な屋内配線ですが)は免許取得済みなので営業を目的としていないし、我が家の増設ないし新設に配線を施工をしていました。 ところが最近知った事なんですが 電気工事士の免状に一種・二種といったのがあったりしますがこの辺においては随分無知な事で恥ずかしい限りです。 そこで教えていただきたいのですが私がもう一度免状を手に出来ることは再交付の申請をすれば可能でしょうか?それともそんな古い件は無効でしょうか? 紛失した免許状に記載した番号の控なんかも勿論ありません。もし再交付が可能ならばどこへどうやって申し込めばいいのか宜しくご教授願います。

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  • mak0chan
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回答No.2

電気工事士の資格は、平成に入って間もないころ、(1)種と(2)種に分かれました。その時点で電気工事士免状を持っていた人は、簡単な講習を受けることによって、(1)種に書き換えてもらえました。(1)種はそれ以来 5年ごとに定期講習が義務づけられています。 質問者さんの場合、切替時の講習を受けておられないので、現在は(2)種に相当するかと思います。(2)種に定期講習の義務はなく、以前と同じように終身資格です。 もともと、免状を紛失したときは、交付した都道府県知事に再交付を申請することになっています。実際には知事へ直談判などではなく、都道府県庁の担当課です。ちなみに私の県では、 「産業労働部地域産業・技術振興課工業振興グループ」 という部署で担当しています。 一度、高校時代にお住まいだった都道府県庁へ出向いて相談してみてください。 番号はともかく、発行した都道府県名と、発行年月ぐらいはしっかり思い出してくださいね。あと、現在の住民票など身元を示す書類も必要かと思います。

koko26
質問者

お礼

わかりやすいご説明で大変感謝致しております。 電験(電気主任技術者)に第一種・第二種・・とあるのは知っていたのですが・・。 ある通信教育の広告で電気工事士に第一種・第二種となっていたものですから以前の取得した免状は無効扱いになったのかと・・・。このたびは本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • uPC575
  • ベストアンサー率29% (79/265)
回答No.3

一時期、ちょっと関係する仕事をしていました。 免状の交付を受けたことは、免状を交付した役所に記録がありますから、再交付手続きをすれば、再交付がうけられるでしょう。 第一種、第二種の区分になってしばらくは、講習を受けると第一種の免状がもらえたらしいですが、経過措置とかいう期間限定のことだったそうで、いまは第二種の免状になります。 免状の交付は、住所地の都道府県庁(出先の場合もあります)が窓口ですので、 まず、どこの都道府県の免状を持っていたかを思い出して、 その都道府県の電気工事士免状の交付窓口に再交付手続きを問い合わせて下さい。 担当部署や電話番号はネットで簡単に検索できると思います。 ずぼらな方法としては、都道府県庁の代表番号に電話して「電気工事士免状のことで聞きたい」といえば、回してくれます。 生年月日や名前を告げれば交付の記録を見てくれる可能性もありますが、個人情報なので電話ではちょっと、と言われるかも知れませんし、何か手続きを指示されるかも知れません。 都道府県により微妙に扱いが異なると思いますのでURLはあくまで参考です。 免状をなくしても失効はしませんからご安心を。 ただ、最近は個人情報の取り扱いがウルサイので、ちょっと煩雑な思いをするかも知れません。 かんしゃくを起こさずにして下さいね、役所の担当者も普通の人間ですから。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/sangyo/6denki_menjyoukouhu.htm
koko26
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、管轄の県庁の担当課に電話したところ丁寧に説明してもらえました。県庁のHPから申請書類のプリントアウトも出来 それで申し込むのが一番早い方法だとも。 皆様のお陰で諦めようかと思っていた免状も長い時を経て また手中に収まりそうです。本当にありがとうございました。

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noname#19413
noname#19413
回答No.1

こんにちは。 一種・二種区分以前の電気工事士免許は、「第二種電気工事士免状」として現在も通用するはずです。 紛失した場合は、各都道府県に担当窓口が存在しますので、そちらにお問合せ下さい。 参考URL内のQ&Aを参照下さい。

参考URL:
http://www.shiken.or.jp/
koko26
質問者

お礼

早速、ご教授下さいましたURL先に電話して 再交付が可能なことがわかりました。 本当にありがとうございました。

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