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同じ姓でもまったく孤立した姓を作れますか?
家庭内トラブルの事情により僕は同じ姓でもまったく孤立したもの(分家?)を作ろうと思っています。 今姓が仮に山田とします。 【僕の家族】 山田太郎(父) 山田花子(母) 山田五郎(僕)の3人構成です。 父には弟がおり仮に山田三郎とします。 【山田三郎(弟)】は結婚して奥さんと女子供2人がいましたが、サラ金の借金問題が原因で奥さんと離婚してしまいました。 この時、奥さんは自分の旧姓に戻らず、まったく別の籍である山田を作り奥さんと子供2人は山田のままになっています。 しかし、戸籍謄本をみてもまったく別の戸籍になるので「山田三郎」の名前は当然ありません。 もちろん、墓も山田三郎のところには入れず別の墓を作り入る必要があります。 さて、弟の奥さんのように僕「山田五郎」も別の孤立した山田を作ることはできますか? というのでも、長男で24歳なのですが色々と家庭の事情(サラ金の借金問題などなど)で同じ籍でいるのが嫌になっています。 今の山田の後を継ぐつもりはなく、父でその山田を終わらせようと考えています。 法律的にできるかどうか教えて下さい。 弟の奥さんが取った手段ってあまり見ない例なのでしょか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたがお父さん、お母さんの戸籍から分籍することはできますが、分籍したからと言って親子の関係がなくなるわけではありません。 だいたい、あなたが結婚するとあなたとその配偶者で別な戸籍を造ることになりますので、それと効果は変わりありません。 また、叔父さんが離婚して元の奥さんが新たに自分と子供たちの戸籍を作った件ですが、離婚するときは元の戸籍に戻ったり、旧姓あるいはそのときの姓で子供と新しい戸籍を作ったりできますが、そのときでも父親と子供の関係はなくなりません。 お父さんが亡くなると財産の相続を放棄しない限りその父親の負の財産(借金等)も相続することになります。 現在の日本では戸籍と家のシンクロはありません。お父さんの借金等を相続したくなければ、お父さんが亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄を申し立ててください。 詳しくは裁判所か弁護士に相談してください。
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- hazu01_01
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>>負の財産に相続することになります。 >>>>これは僕が返済しないといけないってことですか? 何もしなければお父さんが謝金した金額はその相続人である子供が返済しなければなりません。 ただし、どうしても返済しようがない負債のときもありますので、そういうときのために相続放棄という手段があるわけです。 また、相続財産をある1人の個人に集めるときとかにも相続放棄することがあります。 なお、相続財産分割協議では負の財産は相続放棄できませんので、負の財産があるときにはぜひ裁判所や弁護士に相談してください。
- morimaru47
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親の戸籍から離れて、新しい戸籍を作る方法は二つあります。 一つは、No.1の方が仰るように、結婚することです。結婚すれば当然に新しい戸籍になり、通常は夫が戸籍筆頭者になります。 独身のままならば、No.2の方が挙げられた「分籍」という方法があります。参考URLに分籍について説明したHPを貼りました。
- 86tarou
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結婚すれば戸籍を新しく作ることになるので別になります。
補足
それは分かるのですが、死んだ時に墓に入るかどうかの問題も兼ねてきますよね。 山田三郎(弟)の奥さんはまったく別の山田を作ったので、山田家先祖代々の墓には入れないと山田花子(母)は言ってました。 自分の山田家の墓には入りたくありません。 僕は未婚なので分籍しても、山田家先祖代々の墓には入らないといけないのですか? 結婚して分籍しても山田家先祖代々の墓に入れますよね? とにかく入れなくしたいんです。
補足
回答ありがとうございます。 あなたがお父さん、お母さんの戸籍から分籍することはできますが、分籍したからと言って親子の関係がなくなるわけではありません。 >>結論から言うと、分籍(弟の奥さんがとった手段はこれ?)できるってことなのですね?親子関係は無くなるわけではないですが、http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.html ここにもあるように、「親と一緒の戸籍に入ってなど居たくないという方にとって、分籍することによって気分が一新できると思います。」 気分的に楽になれることだけでも気持ちに余裕が見えます。 負の財産に相続することになります。 >>これは僕が返済しないといけないってことですか?