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戸籍を夫婦別にする

母が亡くなり、父が弟夫婦に面倒を見てもらうこと事になりましたが、突然に弟嫁と子供2人は戸籍が実家の戸籍になっていて弟と長男は実家の姓で一緒に暮らしているのに戸籍が別になっていると聞きました、嫁の実家は後継ぎがなく相続のためにそうしたのではと思いますが何の相談もないまま黙ってしているので父は、母が亡くなってショックなのによけいショックを受けています それって、離婚したことになるのでしょうか その事実を知ってから、嫁や嫁の両親に不信感を覚え今まで通りのように話すことができません 隠していたのなら弟にも腹が立ちますが、弟に黙ってすることができるのでしょうか 教えてください。 

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回答No.3

こういうことはコソコソ返し(笑)しているほうがややこしくなると思いますが。「戸籍分けたって聞いたんだけど、本当?」とか率直に尋ねてみれば良いだけじゃないでしょうか? ありえそうなのは ・偽装離婚で諸手当受給 ・嫁さんの「家」の名前を継ぐ(嫁さんの後もお子さんがその名前を継げるでしょうし) などでしょうか。もっとも、前者はバレたら返還請求されそうですから、本当に生活に困窮しているというのでもない限り、やらないほうが良いでしょうね。 後者の場合、いわゆる「夫婦別姓」待ちかもしれません。多分、既婚者は適用外で婚姻届を出すときにどちらにするのか選択できるようにするというものになるでしょうしね。 親子関係は結婚したかどうかに関係なく継続されますので、1代目の相続対策っていうことはないでしょうね。ただ、その後嫁さんが亡くなった場合には遺言でも残さない限りは子供が全部まとめて相続することになるでしょう。夫婦別姓法案が成立したらそのとき改めて再婚ということにすれば、相続上では現状と同じでしょう。 まぁ、「家」なんて言われても、どうせ庶民が姓を名乗れるようになったのは明治以降ですし、たいした歴史も伝統も無いんですけどね。

hiyopi0809
質問者

お礼

そうですね、今度会った時に聞いてみます。 ありがとうございました。

  • bara2001
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回答No.2

はて? それは本当に戸籍の話ですか? ひょっとして住民票の話ではないですか? だとしたら話が全然違ってきます。 戸籍には三代戸籍の禁止という原則があって、お爺ちゃんおばあちゃんとその子と孫が一緒の戸籍に入ることはあり得ません。 弟嫁さんは弟さんと結婚するときに実家の戸籍を抜けて(弟さんも同じく実家の戸籍を抜けて)新しい戸籍を作ります。 仮に離婚して弟嫁さんが弟さんとの戸籍を離れて実家に戻るときも、すでにお子さんがいるので実家の御両親の戸籍に戻ることはできません。 (実家の御両親とは別戸籍で、弟嫁さんとお子さんたちはまた別の戸籍で実家の住所で登録しているという可能性はありえますが) これが住民票だったら、「今済んでいる場所はここですよ」と言っているだけなので、ぶっちゃけた話ほとんどどこにでも移すことができます。 実際、私が子供のころは、私たち家族のうち父だけが仕事の都合で別の市に住民登録していました。 (ただお子さんがいるとなると、幼稚園や小学校の通学の関係があるので、かえって実際の居住地と住民票をあまり離すことはできませんが) また戸籍や住民票の住所をいじったところで相続には影響しませんから、実家のほうで勘違いしてない限り相続の対策ということはありえません。 あと、失礼なことを申し上げますが最近多い例として、弟さん夫婦が偽装離婚している可能性はありませんか? 形式上は離婚したことにして、母子手当や生活保護を受給する例が増えています。 事実関係を弟さんに確認するほか、これ以上は分かりようがありません。

hiyopi0809
質問者

お礼

いろいろと、お教えくださりありがとうございました。 このことの発端は、父と嫁とが少し言い合いになり、嫁が「私は戸籍上は実家の姓名になっているので いつでも実家に帰ることができる」と言ったとのことでした それは、もしかして夫婦別姓ということなのでしょうか?  それか、回答いただいたように実家の戸籍を新しく嫁と子供2人作ったのだと思います その場合には、相続に関係があるのでしょうか? まあ、いずれにしても弟に聞いてみないことには、はっきりしないと思います。 ただ、子供たちが、3人いるのに上の子供と下2人の子供の姓が違うのがかわいそうでなりません。

  • tpg0
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回答No.1

夫婦の戸籍が別になってるなら法的には他人ですから、正式な夫婦ではありません。 戸籍上では離婚してますが、離婚は一方的に成立しませんので、弟嫁が弟さんの同意を得ないで離婚届けを出したなら離婚は無効です。 まず、その辺の経緯は当事者の弟さん夫婦に確認してください。