• 締切済み

改めての質問

以前質問に回答いただきありがとうございました。 警察署に出頭、取り調べ、調書作成が終了しました。 ハンドル操作を誤った酒気帯事故とのことでした。 (調書に酒気帯認定との記載) 今後の説明も受けました。(検察からの呼び出し、聴聞会など) 行政処分については免許センター(公安委員会?)で決めるのでわからないとの返答でした。 加点される違反について質問したところ酒気帯13点+安全運転義務違反2点で15点との返答でした。 しかし一覧表では14点ですよね? 14点か15点 どちらなのでしょう

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

2009年6月以降の違反なら、呼気検査で0.15を超えた場合の酒気帯び運転の違反点数は13点となります。

関連するQ&A