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改名
本名を改名するのは簡単にはできないそうですが、同字体や同発音に改名したい場合でもそれは適用されるのでしょうか。 嶋、嶌→島 斎藤、齋藤→斉藤 宮澤→宮沢 安倍→阿部 などです。
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- nururian
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「俗字」を「正字」に訂正する手続きは市役所レベルで簡単にできます。 戸籍の電子化も進むので、役所も大歓迎です。 例えば、齋藤さんの「齋」や渡邊さんの「邊」など、明らかに戸籍手書き時代の書き間違いが多数あることで有名で、そういうものは問題なくできます。宮澤から宮沢のような旧字体から新字体への変更も同様です。 しかし、安倍氏と阿部氏は歴史的に別のものなので、難しいと思います。 さらに、既に新字体で登録されているものを旧字体や俗字に変更する場合も家庭裁判所で手続きを行わないといけません。高橋から髙橋や宮沢から宮澤などです。
- toka
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No.3の補足についてです。 戸籍法21条 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 ② 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 子が18歳に達していれば分籍届を出すことができますが、それと改姓の手続は別です。 子の婚姻、養子縁組等による改姓なら単に届出により認められますが、それらの事由がない改姓は、家裁の許可が必要になります。
- y-y-y
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> 嶋、嶌→島 > 斎藤、齋藤→斉藤 > 宮澤→宮沢 この例題?の文字は、「俗字体・旧字体・異字体」の文字を、「常用漢字・正字・略字体・新字体」の文字の修正の届けだけです。 つまり、本籍地の市区町村に、「文字の修正」を届け出るだけです。 裁判所の許可は、いりません。 (住民票の修正は、本籍地の市区町村役場が、住民票の市区町村役場へ連絡するようです) 「姓」の文字修正は、配偶者の同意も必要で、届出の時点の同じ戸籍内(つまり、未婚の子供)の全員の姓が同時に修正となります。 個人の名の文字修正は、本人が届出るだけです。 > 安倍→阿部 この例第は、前述の「俗字体・旧字体・異字体」と、「常用漢字・正字・略字体・新字体」の関係で無く、別の文字なので、前述の「文字の修正」にはなりません。 おそらく、裁判所の許可が必要になるでしょうけど、詳細は分かりません。 ------- 私は、「姓」も「名」も旧字体の、しかも俗字体でした。 ふだんから、新字体・略字体で姓名を書いていたので、公的文書・正式文書の時は、「旧字体の俗字体」が書けませんでした。 だから、「常用漢字・正字・略字体・新字体」の届けを決意したのです。 前述の「文字の修正」は、私の経験からの回答です。 「文字の修正」の時は結婚後なので、親とは別戸籍となり、「姓」の文字は親とは違うことになります。 また、親のお墓の文字も、親の生家の先祖代々のお墓の文字も、文字が違うことになります。 私の子供にも、「姓」の文字が違う理由を説明してあります。 現在、「旧字体の俗字体」でよく間違われるのはお寺の「御塔婆」で、施主名と、供養名が違うためか、でよく間違って書かれます。 また、お宮の「おふだ」を貰う時の名前も「略字体・新字体」にしteいるのに、旧字体の「おふだ」が来ます。
- q4330
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>全く違う名前に改名するのと同様に扱われるか、です。 同じです
- q4330
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日本の戸籍法には発音はありません 苗字が「嶋」でも「さくら」と読んでもまったく問題ない 苗字「小鳥遊」さんの読みは「たかなし」です だから発音には関係なく、漢字の表記を変更するのは改名です
補足
聞きたい点は例に挙げたような改名であっても全く違う名前に改名するのと同様に扱われるか、です。
補足
未婚であっても戸籍を分けることもできますよね(無料法律相談所で確認済みです)。その場合は親と子は別の姓にすることもできるのでしょうか。