• 締切済み

改名について

どうやったら改名できるのか知っている人いませんか?? 知っている人は教えてください!お願いします。

みんなの回答

noname#4437
noname#4437
回答No.4

fukunokamiさんのお礼に書いてあったペンネームのことですが、この“通称”なら、社会上、支障のないものならばいつでも使えますよ!。 (ちなみに、“通称”、あるいは“ビジネスネーム”、“セカンドネーム”とも言われています。) 履歴書とか銀行など、身分を証明しなくても良いものなら、通称を使えます!。 これなら、僕もしょっちゅう使ってますしね。

回答No.3

住んでいる処の家庭裁判所に申し立てをします。 其の時に、今まで社会で使っていて、必要だと思ってもらえるようにあらかじめしておくことです。 代々、継いでいる名前などは認められやすいとか、いかにも社会通念上おかしな名前は許可されます。 ただ、戸籍謄本などは新しく作られるのではなく、今までのが二重線で消されて、新たにに替わった部分を書き加えるという事に成りますので、趣味では勿論許可されませんが、汚れるのを嫌う人は考え直したほうが宜しいです。 私も代々続いている名前があるのですが、私の代で正式に代える事はしないで、ペンネームみたいに生活上使えばよいと思っています。

bloomcheek
質問者

お礼

ありがとうございます。 とってもお手本になる回答をしてくださって感謝しています。 ペンネームとしては変った名前を使うことが出来るんですね。 私は知りませんでした。 fukunokamiさんみたいにペンネームとして使っていこうかなぁ。

noname#3856
noname#3856
回答No.2

戸籍法第107条の2 正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない 裁判所のHPでの記載 正当な事情とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないと解されています。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/e19000d09a0938164925646900322455?OpenDocument
bloomcheek
質問者

お礼

教えてくださいましてどうもありがとうございました。これは参考になります!

  • kanten
  • ベストアンサー率27% (479/1747)
回答No.1

こうすればできるそうです↓ 体験談つきです。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Momiji/1198/kaimei.html
bloomcheek
質問者

お礼

教えてくださいましてありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A