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夫の財産の相続についてです。

知人(独立した子供3人あり)の夫が亡くなり,500万円の現金を相続しました。 ・ この場合,申告しなければならないのでしょうか? ・ もちろん,法律的には申告すべきなのでしょうが,皆さん,500万円程度で,申告しているのでしょうか? ・ 率直なところのご意見をお伺いできれば幸いです。

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  • 4810noja
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回答No.2

しばらくして所轄の税務署から、「相続税の申告のしかた」の冊子など相続に関する書類が送られてくると思います。それを参考に遺産の総額と相続税が発生するかしないかや、法定相続人が受け取る金額などを計算します。 相続税がなければ「相続税の申告」はしませんが、送られてきた書類の中に「相続についてのお尋ね」という書類があって、それに必要事項を書いて税務署に提出します。 つまり、相続税の申告をする必要がない場合は、代わりに「相続についてのお尋ね」を税務署に提出して相続税が発生していないことを知らせる必要があります。

1593okada
質問者

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  • f272
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回答No.3

遺産の総額はいくらだったのでしょう?法定相続人が妻と子供3人いるのですから,課税されるのは遺産の総額から5400万円を差し引いた額です。 課税される額があれば相続税を納付することになりますが,課税される額がなければ申告も必要ありません。

1593okada
質問者

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  • qwe2010
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回答No.1

知人の場合、申告する義務があるのは、5400万円以上の旦那さん名義の現金を含む、財産があるばあいだけです。 法律的に、申告は必要ないです。

1593okada
質問者

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