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産前産後終了時改定について
被保険者は産前産後終了時改定の要件に該当した時は必ず事業主経由で保険者等に申出をしなければならないのでしょうか? (産前産後終了時改定の要件に該当してるけど申出とか面倒だしやらなくていいや)などということは許されないのでしょうか?
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健康保険法第四十三条の三及び厚生年金保険法第二十三条の三による規定ですね。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070_20210101_502AC0000000008#Mp-At_43_3 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20210401_502AC0000000040#Mp-At_23_3 それぞれ、次のように定められています。 「保険者等」と「実施機関」は、同じような意味だととらえていただいて結構です。 「保険者等は、産前産後休業‥‥を終了した被保険者が、‥‥事業主を経由して‥‥保険者等に申出をしたときは、‥‥標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。」 「実施機関は、産前産後休業‥‥を終了した被保険者が、‥‥事業主を経由して‥‥実施機関に申出をしたときは、‥‥標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。」 要は、あくまでも「被保険者側からの申出がなければ改定されない」のです。 申出をする・しないは自由ですから、改定要件に該当したとしても、申出や改定を行なう絶対的義務はありません。 したがって、お考えになっているとおりです。 根拠条文をよく理解できていない、と言わざるを得ないと思います。