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契約書を拾ってしまった

もう6年も前の話なんですがいまだに気になることが あります。 夜、空き地でビジネスバッグを発見し興味があったので 家に持ってかえることにしました。 中には、ここで会社名を出すわけには行かないですが ある有名企業の営業マンが周って集めたと思われる 契約書がたくさん入っていました。 (主に個人事業主やお金のある個人を対象とした契約) その時は酔っていたので封筒を開けたりいろいろ してしまいました。次の日改めて冷静に考えてみると 銀行の口座番号やクレジットカードの情報らしき ものなどかなりの個人情報が書いてあることに気が つきました。 今考えてみるとひどいことをしたと思います。 これを返したら何か事件が起こったとき自分が 疑われるのではないか?指紋を調べられることも あるのではと思いゴミにも出さずに押入れの 奥にしまいこんで置きました。(今でもあります) この営業マンはどうなったのでしょうか? 当然厳しい処分を受けたのでしょうか? 私は正直犯罪者でしょうか? アドバイスお願いします。

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  • rmz1002
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回答No.4

No.1です。 とりあえず「遺失物横領罪の時効は3年」のようです。 ただし、これで安心しないでください。 もしかするとですが、場合によっては「窃盗罪(時効10年)」が適用されるかもしれません。 そうでなくとも、落とした社員あるいはその会社に被害を及ぼしているのは間違い無いので、民事裁判を起こされるかもしれません。 かといって、「このまますっとぼける」のは最低です。 すくなくとも「警察にいく」か「会社に連絡を取る」ようにしてください。 それが「人としての最低限のけじめ」です。

noname#68662
質問者

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正直に書くと 封筒にちょっとお札が入っていたんですが まずいですよね・・・ 書き込むのやめとけばよかったですかね とても警察は行けないです。

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回答No.7

 契約書なんて作り直せますし、クレジットカードも番号変更済みでしょう。6年前でも、いつまでもカバンを持って気に病んでおらず、早く会社へ送付してあげてください。それがあなたができる罪滅ぼしでしょう。営業マンの処分は当然です。カバンの管理上のミスなのですから。すべてあなたの責任ではないと思います。

noname#68662
質問者

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騙し騙し書いてしまいましたが カバンのなかの封筒に入っていたお札数枚は 使ってしまいました・・・・ 反省しながら生きていきます。

  • Tsan
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回答No.6

卑怯なやり方ですがそんなに気に病むなら中身を無記名の郵送で持ち主の会社に送ってはどうでしょう。

noname#68662
質問者

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当時すぐにそういう風にできなかったことを 悔やんでるんで、今は余計送れません。 その人がもし自殺とかしてたりしたら警察が住所 つきとめますよね?

noname#7734
noname#7734
回答No.5

刑事訴訟法250条により、 5年未満の懲役にあたる罪の時効は3年ですが、 民事での損害賠償(不法行為による損害賠償の請求権)の時効は、 加害者が特定されていなければ20年です(民法724条)。 そう簡単に罪が綺麗になるわけではありません。

noname#68662
質問者

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6年前は10代だったんですが 罪を犯したときではなく 逮捕された時の年齢ということでしょうか? あまり勉強してこなかったもので 常識がなくてすいません。

回答No.3

あなたの行為は“刑法第254条 遺失物横領”にあたります。 1年以下の罰金又は10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。 それだけでなく、その営業マンが取引先からの信用を失い、職を失うようなことになったら、1人の人の人生を台無しにしたかもしれません。 反省してください。

noname#68662
質問者

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反省も後悔もしてます。 よってたのは言い訳にならないですね

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

noname#68662
質問者

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もし勝手に中を開けたりした後 正直に返していたらどうなっていたのでしょうか? 封がしてあったものまで空けてしまいました。

  • rmz1002
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回答No.1

拾ったものを届出なかったので「遺失物横領罪」にあたります。

noname#68662
質問者

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6年じゃ時効にはならないでしょうか?