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確定申告の医療費について

確定申告についてお尋ね致します。通常、医療費と言えば、病院で受診などした際の費用だと思うのですが、病院には行かず、町の薬局で頭痛薬や打撲の薬を買って自分で手当てをした際の費用も医療費に含まれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

国税庁、医療費控除の対象となる医療費 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価 風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。 頭痛薬や打撲の治療のための薬などなら購入場所に関係なく医療費控除の対象になります。

tahhzan
質問者

お礼

そうなんですか。危うく捨てそうになりました(笑) それでは、確定申告の際に一緒に貼り付けたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • garo1970
  • ベストアンサー率54% (60/111)
回答No.5

確か、病院での通常の医療費控除か、 薬局で買った薬(セルフメディケーション税制)か、 どちらかを選ぶという方式だったと思います。 なので、病院での医療費と薬局での購入を合算でというのはできません。確か。 薬局購入の薬代だけという話なら大丈夫です。

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1066/2118)
回答No.4

ドラッグストアなどで購入する医薬品は、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)対象薬品のみが医療費控除の対象となります セルフメディケーション税制対象薬品は購入時のレシートにその旨印がつけられています。 但し、セルフメディケーション税制と医療機関(及び医療機関で処方された医薬品)での医療費控除はどちらかの選択で一方しか選べません。 何らかの病気などで通院した医療費(及び処方された医薬品)と、風邪を引いてドラッグストアで購入した市販品の風邪薬の両方を医療費控除の控除対象とすることは出来ません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

tahhzan
質問者

お礼

そのような制度になつまていますか。なるほど。参考になりました。ありがとうございました。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1198/2799)
回答No.3

その領収書(レシート)も、ちゃんと保管しておきましょう。薬局で購入する医薬品も対象になる様です(ただし、対象が何類のものかが決まっている様ですが)。あと、通院にタクシー等の公共交通機関を使った場合の費用も対象になる様です。付き添い者の分も良いそうですが、どう証明するのかが…。

tahhzan
質問者

お礼

そういうものなんですね。なるほど。では、レシートを保存しておきたいと思います。ありがとうございました。参考になりました。

  • x-dai-x
  • ベストアンサー率35% (58/162)
回答No.1

風邪薬などはOKですねー 湿布はNGだと思います。

tahhzan
質問者

お礼

そうなんですね。なるほど。ありがとうございました。

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