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確定申告の高額医療費の薬局での医薬品について

確定申告の高額医療費 高額医療費として申請できる中に薬局で買った医薬品も入りますよね? でも、予防のための薬はだめで治療のための薬なら返ってくると本などには書かれています。 で質問なのですが最近病院の検査で内蔵脂肪と中性脂肪値が高く糖尿病の初期だと言われ痩せるようにといわれました。 で先生は最近、小林製薬から出された内蔵脂肪用の薬ナイシトールを飲んだらいいと薬局での購入を勧められまし。 この薬は確定申告のさいに医療費に入れることはできるのでしょうか? かなり高額なのでそれによって購入を検討しなくてはいけません。みなさん教えて下さい。

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回答No.2

ナイシトールを医療費控除に適用させたことがあります。 医師のすすめでナイシトールの服用を始めました。 医療費控除に添付したレシートにはナイシトールとしか記載されていなかったので、税務署員に健康増進のための服用ではないかと誤解されないよう説明書を作成のうえ添付しました。 この説明書には、医師がナイシトール服用をすすめたこと・すすめた年月日・医院の名称と所在地・ナイシトール総購入数・自己の署名・自己の捺印を書きました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>確定申告の高額医療費 確定申告の高額療養費ではなく、確定申告での「医療費控除」ですね。 >医療費として申請できる中に薬局で買った医薬品も入りますよね? はい。 >予防のための薬はだめで治療のための薬なら返ってくると本などには書かれています。 その通りです。 >で先生は最近、小林製薬から出された内蔵脂肪用の薬ナイシトールを飲んだらいいと薬局での購入を勧められまし。この薬は確定申告のさいに医療費に入れることはできるのでしょうか? 税務署に確認するのが一番確実です。税務署では治療に要するものかどうかの判断として、医師が治療として認めたものであれば認めるという方針です。ですから場合により医師の証明書を求められる可能性はあるものの、基本的には医療費控除の対象にできるでしょう。 医師の証明が必要か不要なのかは税務署に確認下さい。