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浄化槽の清掃(汲み取り)の時期についての質問です
我が家は10人槽の合併浄化槽です。 先日管理会社から「清掃します」と連絡がありました。前回掃除したのは約1年前ですが、現在住んでいるのは3人ですのでまだ早いと思い、問い合わせました。 回答としては「数値が悪くなってきている。悪いまま放置すると叱られるのです。」と言われました。 叱られるのは行政からだと思います。言われている意味はたまった量ではなく毎月検査している数値か何かだと思いますが、量が増えてくると処理しきれなくなり数値が悪くなり、その数値で間接的に溜まった量を見ているという事ですか? 宜しくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
浄化槽管理士、浄化槽技術管理者です。 清掃時期の判断は時期的にも適切だと考えます。 浄化槽は、ご存知の通り汚水を浮遊物と沈殿物(汚泥)に分け、分けた後の中間水は微生物に酸素を与えて処理し、きれいになった水を放流します。 処理過程で生じた汚泥は系外に汚泥だけを貯めておける大型の浄化槽を除き、小型合併処理浄化槽では槽内に汚泥が溜まると処理できる容積が減り、能力低下の原因になり、処理しきれなくなると放流水は透明ではなくなります。維持管理の度に透視度が低下すると清掃が必要という判断材料になります。(小型合併処理浄化槽は年1回) 放流水の排出基準の1つはBOD(生物化学的酸素要求量)で定められていますが検体の培養だけで5日かかるので年1回行う法定11条検査で行います。現場で行う保守点検ではBODと相関のある透視度等で処理状況(汚泥の貯留状況や微生物の状態)を判断します。 10人槽を設置されているということですが、国交省の設置基準は住宅の場合何人でお住まいになろうが延べ床面積+台所・風呂の数で決められています。 浄化槽の管理は例えば自動車の管理と同じです。 管理は持ち主がするのが原則で技術的に無理ならば有資格者に頼む。 管理は使用者がする(車検は使用者が受ける。)無理ならば有資格者に頼む。 浄化槽の概要は。 監督官庁の環境省HPを参照 http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/index.html 業界団体HP https://www.jeces.or.jp/story/index.html
その他の回答 (4)
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
入れ物の壁が古くなると壊れたり、漏れやすくなります。しかも古いと中身の水分が減って固くなります。 人間も定期的に健康診断が要るように、ボトン式も年に一回入れ物の審査が要ると思います。地下水の層に漏れ出すと地域社会の迷惑になります。
お礼
そうですね。ちゃんと管理しないと下流の方々に被害が及びますね。ありがとうございました。
- ponpoko021
- ベストアンサー率52% (27/51)
他の回答者の方も言われていますが、 浄化槽を設置するという事は、浄化槽の管理者になるということ 浄化槽の管理者 浄化槽管理者とは「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの」とされており、各家庭では通常その世帯主が浄化槽管理者ということになります。この浄化槽管理者の役割は、浄化槽の機能を正常に維持し、適正な放流水質を確保することです。 つまり、あなたが浄化槽管理者で、浄化槽からの放流水質をきれいに保つ義務があるということです。 そして、「水質検査の数値でで間接的に満タン度合いがわかる」ということではなく、水質検査の結果、水質がきれいに保たれ定亡ければ、浄化槽の清掃くみ取りをしなければなりません。 (浄化槽を使っていれば沈殿物が蓄積していきますが、少量しか溜まっていなくても、水質が悪ければ、清掃くみ取りを行う必要があります。一度浄化槽をきれいにしなければ、水質は改善されないからです。)
お礼
ありがとうございます。納得いたしました。 >一度浄化槽をきれいにしなければ、水質は改善されないからです。←ここが知りたかったです。
https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y039-10/mat02.pdf > 第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、 > 毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で > 定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしな > ければならない。 をやんわりと言ってるんだと思いますよ。お金かかりますね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。勉強になりました。
補足
すいません追加の質問ですけど、年一回の清掃は法令で決まっているのでしょうけど、私が質問しました「水質検査の数値でで間接的に満タン度合いがわかる」というのは正しいのでしょうか?
- gokukame
- ベストアンサー率22% (1016/4537)
浄化槽を設置している場合、定期的に検査・汲み取りが行われていないと浄化槽法の違反になる恐れがあるのです。https://meetsmore.com/services/sewer-pipe-cleaning/media/88587を参照してください。
お礼
早速回答いただきありがとうございます。勉強になります。
お礼
浄化槽の維持管理の仕組みや技術的な仕組みまで教えていただきありがとうございます。やはり扱うものがものだけにしっかりと管理しないと大変なことになりますよね。身が引き締まりました。感謝いたします。