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通貨の偽造に関する問題です。

もし、AがBから偽造した通貨で絵を購入し、その絵をCに売ったら、Aは何罪が成立しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

Aさんが通貨を偽造し、その通貨を使用してBさんから絵画を購入さいたのであれば、 刑法第148条第1項 「偽造通貨・通貨変造罪」 および 刑法第148条第2項 「偽造通貨行使罪」 ですね。 仮にAさんは偽造通貨を誰か第三者から入手して、それを使用したのであれば偽造通貨行使罪のみが適用となります。 以上、ご参考まで。

その他の回答 (3)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

> AがBから偽造した通貨で絵を購入 偽造通貨の行使罪。 もしA自身が偽造通貨を作ったのならば通貨偽造罪もプラスされます。 また、Bに対して対価の支払いの意思がなく絵を騙し取った事になるので詐欺罪。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.2

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%81%BD%E9%80%A0%E3%81%AE%E7%BD%AA 通貨偽造の罪ですね。結構重罪で、初犯でも必ず刑務所行きで執行猶予はつかず、最大で無期懲役にもなってしまいます。 ちなみに世間で売られているコピー機やスキャナーでお札をコピーやスキャンしようとすると、自動停止して使えなくなるそうですよ。コンビニなどの場合はちゃんと従業員に分かるエラーが出て警察に通報するようになっているそうですし、市販のスキャナーやプリンターはメーカーに持ち込まないと作動しないようにロックがかかるんだとか。もちろんメーカーはそれを見ればお札をプリントやスキャンしようとしたことが分かるんですって。 ただ、これは巷間まことしやかに伝えられていますが、本当のことかどうかは分かりません。私は刑務所に行きたくないのでそんな怖いことはしませんが、もし勇気があるなら・・・

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

・Aが自分で通貨を偽造しているなら、通貨偽造罪 ・AがBにした事に対しては詐欺罪 AがCに売ったこと自体は特に問題ないのでは

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