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車庫証明発行について。
駐車場管理業務をしています。 車庫証明発行を認めるには 車の入れ替えの時だけですか。 もし、一台あらたに購入されたなら、一台分の駐車場契約をされないといけませんか。 現在駐車場を借りているその範囲での車庫証明を取るならばいい?という事でしょうか。 ご教示くださいませ。
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1台の駐車スペースには1台しか車が駐められません。 なので、現在契約のある駐車スペース(既に車両Aに対して車庫証明を発行済)に対して新たな車両Bに対して車庫証明を発行するのであれば、車両Aとの入れ替えという形でないとNGとなります。 同一のスペースに対して2台の車庫証明発行は「車庫とばし」(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条違法)と判断されて、処罰の対象となります。 なので、追加に1台購入(増車)された場合には、新たに1台分の駐車場契約を追加で行う必要があります。 以上、ご参考まで。
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- sknbsknb2
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もし複数台の車両の駐車場が1つでいいなら、100台でも1つの駐車場の車庫証明でOKとなってしまいますから、さすがにおかしいでしょう。 基本的に1台ずつ別個の駐車場(車庫証明)が必要だと思います。 複数台OKなら、「車庫証明屋」という商売ができそうです。 (駐車場を借りなくても、どんどん車庫証明を出してくれる)
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ご回答ありがとうございました。
- CBGB109
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最初にA車を車庫証明発行をしました。 新たにB車を増車した場合は別の駐車ますで車庫証明発行が必要です。
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ご回答ありがとうございました。
おそらく「保管場所使用承諾証明書」に捺印して出していいかどうかという意味の質問かなと思いますが、書類のタイトルを読んで字の如く、「この場所をこの車を停める場所として使用する事を承諾してますよ」という意味です。 なので例えば「増車して2台停める」というのが契約の内容に合ってればOK、合ってないならまずいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- BUN910
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専門家ではなく、かなり昔のことなので(自宅を建ててからは駐車場を借りていないので)今のシステムにあたっているか判りませんが・・・ 確か駐車場の〇〇番の枠まで出していた気がします。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。例題をあげてお詳しい内容でわかりやすかったです。