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実家の駐車場で車庫証明を取得する方法と注意点
- 実家の駐車場で車庫証明を取得する方法と注意点について解説します。車庫証明を取得するためには、駐車場の所有者であることが必要です。
- また、車庫証明を取得する際には、駐車場の台数と車種を正確に申告する必要があります。複数台の車を駐車している場合は、それぞれの車に対して申請が必要です。
- 一時的に他人の駐車場を借りる場合は、契約書を作成し警察に提出する必要があります。ただし、一時的な借りる場合は注意が必要で、契約を続けることができない場合は他の駐車場を探す必要があります。
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NO.2さんの言うように 一時的にというのは 妹さんが出て行くまで他の駐車場借りてくださいということでしょう。 その契約書持ってくれば実家で車庫証明取れますよということだと思います。 決して一か月で解約は頭にないと思います。 前の質問でも回答しましたけど >妹の軽自動車は自宅付近の路上に寄せて止めて は保管場所法違反になりますので 罰金4万円です。 道交法違反と違い反則金制度ではありませんのでご注意ください。
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- take0_0
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No.1で回答した者です。 >現在、妹が一旦家を出て県外に行っていて、戻ってきて半年くらいの状況です。 >妹はもうすぐしたら出て行くので、的な事を言ったから >警察の方はそれを踏まえてそういう事を言ったんですかね?? 正確にどういう説明をされたのかわかりませんが、妹さんが出て行くまでの間は他に駐車場を借りてくださいということなら話は分かります。 いくらなんでも、路駐や不正登録を推奨しないはずです。自分の身が可愛いから。 >軽四も路上駐車がダメなのは知っていましたが、警察がそういうくらいですから、地理的にも迷惑にはあまりならないと考えたのかと思ってました。 上記の理解が常識的だと思いますよ。 うちの近所で、袋小路の公道を2台分駐車場に使い、休日には来客の車もプラスされるというひどい家がありましたが、何度も警察沙汰になって結局引っ越しました。分譲一戸建てです。
- take0_0
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前の質問から読みましたが・・・。 「軽自動車の車庫証明が必要無い」=「路上に停めて良い」というわけではないのは理解されてますか? 前の質問で法律の条文まで提示してもらっていますが、そちらは読みましたか? あなたが邪魔にならないと思っても、禁止されているわけです。その道路が、袋小路の私道であなたの実家所有というのなら話は違ってきますが、そうでも無いようですし。 しかし、警察も適当なこと言いますね。 もし上記の通りに聞いてそういう回答があったのなら、担当者の氏名と官命を確認しておいて、監査室に報告するレベルだと思います。 ちなみに、摘発された時は放置駐車違反ではなく、車庫法違反なので罪が重いですよ。 そんなに頻度が低くて出費を抑えたいのなら、レンタカーが最適な解だと思います。もちろん路駐はNGですよ。
補足
現在、妹が一旦家を出て県外に行っていて、戻ってきて半年くらいの状況です。 妹はもうすぐしたら出て行くので、的な事を言ったから 警察の方はそれを踏まえてそういう事を言ったんですかね?? 軽四も路上駐車がダメなのは知っていましたが、警察がそういうくらいですから、地理的にも迷惑にはあまりならないと考えたのかと思ってました。