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ビデオ撮影と肖像権について
先日、街角で町並みをビデオカメラで撮影していたところ、やめさせれられました。 理由は、映っている人の肖像権を侵害するからだ、とのこと。 警察の方に質問したところ、最近はうるさいからやめた方がいい、とのことでした。 しかし、その人を映すのが目的ではなく、偶然入ってしまう、またその可能性がある、というだけで撮影を禁止されてしまうものなんでしょうか? また、それに関連して質問ですが、そうすると、観光地や運動会などでビデオや写真撮影をしているのはごく当たり前ですが、肖像権を舘にやめさせることも可能なのでしょうか? また、テレビなどの、たとえば台風などが近づいてくると、町の映像を流しますが、その際放送されてしまったという事で、テレビ局に対し損害賠償請求などをすることも可能なのでしょうか?
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肖像権という権利は最高裁判所も正面からそう呼んではいませんが、憲法13条から導き出す新しい人権の一つで、「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌姿態を撮影されない自由を有する」(京都府学連事件/S.44.12.24)としています。 憲法は国民が国家権力に歯止めをかける法律ですから、国民対国民の争いでは適用されず、国民(私人)対私人の争いは民法が適用されます。 そこで、民法に憲法の精神を反映させて、違法な権利(人権含む)侵害があった場合は損害賠償請等の私法上の救済をうけることができるとする憲法の間接適用説が通説・判例です。 したがって、肖像権についても、人が自己の肖像をみだりに他人に撮影されたり使用されたりしない権利として私法上保護に値する利益なのです。 質問者さんの場合、撮影された人からやめさせられたのでしょうか?いやだといわれても撮影するのは違法でしょう。あくまで「みだりに」なので。 観光地においてもおなじことが言えるでしょう。運動会などは、お互いがあらかじめ撮られることを認めているともいえなくはありません。承諾が推定できそうです。 私人が私人に対して「禁止」という不作為を要求できる場合は、主に契約内容やルールになっている場合であって、それ以外でいきなり撮影が禁止されるということはないでしょう。これはあくまでも法律上ですがね…。
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- jewels
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#5です。 ビデオで撮影されたわけでも、カメラを構えられたというわけでもない人が不作為を求めるのはおかしいですね。 しかしこの結論は法律上であって、やはりそれ以前にモラル、マナーが先行してくる問題であることは確かです。 法律問題(不法行為かどうか)というのはそもそもの基本秩序を乱された人の損害の救済等であって、マナーをまもっていれば紛争は起こりにくいはずです。 質問者さんのまとめた解釈でいいとおもいますよ!
- this
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判例や学説定義とは、別に肖像権の市民意識は時代とともに変化しているのが実態だと思います。今の社会では、見知らぬ人間から写真を勝手に撮られることを、声に出さなくとも、ほとんどの人が気分よく思わないでしょう。それは、運動会や観光地においてもです。個人を判別できるような写真を撮らないことが基本的マナーです。 肖像権の侵害云々を考える前に、他人がどう思うかを想像できる思考力が、あなたには求められているようです。
「人格的肖像権」 1.撮影を拒絶する権利 みだりに自己の肖像を撮影されることを拒む権利 2.公表を拒絶する権利 写された写真・映像を勝手に公表・利用されること を拒む権利 「営利的肖像権」 3.パブリシティー権 有名人が自己の氏名、写真等の肖像を営利的に利用 されることをコントロールする権利 大きく分けると肖像権には上記の3つが考えられます。 ご質問は「人格的肖像権」に関する事となりますが、特定の人物を狙わず、町の風景としてさり気なく撮影した場合 1. 隠し撮りではない 2. 相手がやめてもらいたいと要求しない などの用件を満たせば問題ないでしょう。 確かに言われるように制止を振り切って撮影した場合などは損害賠償ものかも知れません。 これはかなり難しい問題と考えますので、参考として。
少し長くなりますが以下に肖像権についての議論が載っています。 ご参照下さい。
- tm_tm
- ベストアンサー率31% (169/537)
だれにそう言われたのでしょうか? だだの通りすがりや、偶然写ったかもしれないあいてなら問題なしと信じてます。 なぜなら商店街や繁華街で監視カメラが多数稼動してますが問題にされたことが無い。 高速のNシステムやオービスも肖像権ではないが個人情報を勝手に収集してる。 問題にする人がでれば新たな解釈の余地があるかもしれませんがね。
- marutarou
- ベストアンサー率27% (51/183)
その方(止めさせた側)は、『肖像権』という概念を誤解されていると思います。 肖像権は国家権力(またはマスコミ)などに対するもので、しかも「肖像権は侵害してはいけない」という法律はありません。 ですから、aibabaさんが、その人を公に晒す目的で撮影しているのでなければ、その人にとやかく言う権利はないはずです。
補足
いえ、全く関係ない人です。 なので、道行く人はみな何か撮影しているなあ、ぐらいの感じでした。 皆様のご意見をまとめますと、他人に不快感を与えないのであれば問題にされることはないと解釈してよいのでしょうか。