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ボロ家の家賃
現在事情があって、母親の実家に身を寄せています。 母親の実家の名義は母方の親戚で、固定資産税等の税金も親戚が支払っています。 母親の実家は築年数80年以上が経過したボロ家で、ネズミがわき、とても住めるような状態ではありませんでした。 母親や親戚から、家に人が住まなくなるともっとボロくなるから…という理由で居住を薦められ、これまで数年間住んできました。その間、家の修理や不要品処分にもお金がかかり、住みたくない家にお金をかける事にとても抵抗がありましたが、仕方ない出費だと諦めていました。 母方の親戚は、どちらかと言うと貧しい家庭で家にあまりお金がありません。数年前に大病し働けなくなってから、かなり貧しい生活を強いられています。 そんな事もあり、私に家賃を支払って欲しいと言ってきました。税金の支払いが苦しいため、親戚は高齢者で老後の貯蓄もないためです。 これまで住みたくない家でもタダだから我慢できましたが、家賃が発生するのであれば本当に住みたくないです。 にもかかわらず、家賃を払いながら住み続けて欲しいと懇願してきます。要はお金がないから、ボロ家を提供する代わりに、生活援助をして欲しいのだと思います。 こんな馬鹿げた話がありますか? 私は、住みたくない家に家賃を支払う必要があるのでしょうか? 知人に相談したところ、そんなものは支払ってはいけないと言われました。1回でも支払うと何度でも要求してきたり、お金をあてにされ、せびられるから止めておきなさいと言われました。 実際、親戚は高齢者です。最近では痴呆も始まり、善悪の判断もできなくなっています。5年ほど前にも、親戚から金銭的な要求があり、200万ほど渡しました。最初は貸して欲しいとの事でしたが、勿論返してもらえず、この先返してもらえるあてもありません。 親戚の要求するボロ家の家賃は、感情的には支払いたくないです。 しかし、法律の観点から言うと、支払い義務は発生するのか教えて下さい。 ご回答よろしくお願いします。
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- makori
- ベストアンサー率35% (403/1146)
家賃の代わりに、固定資産税の支払いをあなたが行う くらいはするべきでは?
- KZ1105A1
- ベストアンサー率26% (277/1045)
話の流れからは、初めは無人だと傷むから。・・という事情でしたが、それ法的には使用賃借契約が成立したと考えられます。 しかし、使用賃借契約とは無償でずーっと住める(使用出来る)という契約ではありません。詳細は検索下さいね。 本件では、貸主からの賃貸借契約の請求です。 金額、その事由(固定資産税等)は不明ですが、それが不満であるなら、別に敢えて居座る必要はありませんね。 アナタが出て行けば良いわけですヨ。 払いたくない、でも住みたい・・は通る話ではありません。 その程度の常識は分るでしょう? 貸金は別途請求すれば良い事です。 支払無ければ、提訴~判決を取り、不動産があれば差押え~競売に付せばよいだけです。 何が問題なのかが理解不能です。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
そもそもタダで住める家は存在していない。 <これまで住みたくない家でもタダだから我慢できましたが、家賃が <発生するのであれば本当に住みたくないです。 どこでも家賃払うか税金払うか、どちらかですよ、貴方は どちらも払っていないのに、文句いえる立場では有りません。 <住みたくない家に家賃を支払う必要があるのでしょうか? 貴方は住んでいた事実が有ります、税金や家賃払わない、 でもそれは将来も保証されてはいません。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34521)
>こんな馬鹿げた話がありますか? >私は、住みたくない家に家賃を支払う必要があるのでしょうか? お気持ちは分からなくはないけれど、だったら固定資産税くらいは払わないと失礼じゃないでしょうか。 「何をいってるんだ。こんなボロ家、固定資産税を払う価値もない」というなら、出ていって好きな場所に住むことなんじゃないかなあと思います。 おそらく買い手もつかないようなところではあると思いますが、ご親戚が固定資産税の支払いもしかねて土地を手離してしまったら、新しい持ち主から「出ていけ」っていわれるでしょうからね。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6803/9675)
タダで家を使わせるのは、「使用貸借(契約)」と言います。 そして普通に家賃を払って住むのは「賃貸借(契約)」です。 >「使用貸借」と「賃貸借」とでは、課税はどう違うのか? >https://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souken/bcolumn/bclm05.html 「使用貸借」から「賃貸借」への契約変更となりますが、一方的にできるものではありません。 契約変更には、新しい条件について双方の同意が必要です。 賃貸借契約を結べないなら、その家を借りない、すなわちその家を出ていくというのが通常の話で、「家から出るな、金を払え」なんて言われても従う必要はないと考えます。 むしろ相手がどうしてもそこに居てほしいなら、「住んでやるから管理料を支払え」と言っていいぐらいでしょう。 「家賃を払う気にはなれない、出ていく」で通して良いと思います。 ---- いっそのこと更地にして、時間貸し駐車場にしてしまえば、収入も発生したりするのですが…。 周辺の駐車場需要はどんな感じでしょう? (道路や空き地に停め放題の土地であれば、わざわざお金がかかるところに停めようなんて人はいないでしょう。) そして家の解体費がどれだけかかるか。規模によりますけどやっぱ何百万円とか…。 更地になっていれば、パーキング機械の設置工事・メンテナンス・料金回収などすべて業者持ちでやってくれるんですけどね。 (例) >https://www.toyota-ep-park.toyota-ep.co.jp/lp/parking/ >https://www.bflat-co.jp/lp/ >https://parkengineer.com/kyoudou/ 解体費用を親戚さんは…出せないんでしょうね…。 となるとこう言うのはどうでしょう。 あなたが親戚さんから土地を借りる。 建物を解体し、駐車場化。 駐車場の収益から、解体費用の回収と、親戚への地代支払い。 何年かして解体費用と貸してたお金ぶんを回収できたら、土地貸借を終了し、駐車場経営権を親戚に渡す。 あなたは借金を回収できて、親戚は収入源も得られ、Win-Win。 まあ自分が十分儲かるなら、そのまま駐車場経営続けてもいいですけど。 家を解体せずとも、建物部分以外に土地が空いていれば、そこだけ駐車場化するという手もありますか。 それだったら初期費用はかなり抑えられますし(自宅との境界にフェンス立てる程度)、それが親戚の収入になるなら引き続きあなたはタダでそこに住んでてもいいでしょう。 このパターンの場合、あなたが解体費を出したが回収できない、というリスクを避けられます。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12077)
法的には請求権が発生すると考えていいでしょう 現実的に裁判まで行くとは思いませんが、自己所有の土地建物を親族とはいえ他人に利用させるのですから対価を請求するのは問題のない行為です 嫌ならば退去することになります タダだから住んであげている、のであれば退去も可能でしょう 退去が難しい(ほかに引っ越す予算がない)ならばそこの家賃を払うのが正しい姿です。それがいくらボロでも、過去に生活資金を援助したことがあってもです まあそれでは納得いかないからご相談されていると思います 問題の解決策として、その土地建物を売却して、その利益を200万円の返却と今後の生活費に充ててもらうのがいいと思います 「家賃を払う義務などない」という結論では何も解決しません 次回また「家賃を払って」とお願いされるだけです 双方の問題、要望を解決する方法を考えましょう
- nowaver
- ベストアンサー率22% (313/1369)
仮に家賃月2万として(実際は周辺の賃貸の同程度の物件の相場に合わせてください)、前から貸している200万円から相殺していくという合意して、覚書を作りましょう。 これによって、200万円の貸しがあることも相手に認めさせられますので、その家を出た後残りの金額を取り立てましょう。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
住みたくないのに住んでいた・・・は、法律上の主張は無理でしょう もちろん契約書等は交わしていないとは思いますから、口約束であり、それも契約とされますから、管理として相殺され、今までの分は支払う必要がありません しかし、今後、支払ってほしいのですから、契約をするかしないか?の問題であって、これも法律に至るまでの話ではありません お母様とあなたが早急に出ていけばいいだけの話です 住みたくないのなら出ていく・・それだけの話で、法律は関係ありません 普通に引っ越ししましょう、そこに感情なんてありませんよ
- CBGB109
- ベストアンサー率23% (118/504)
賃貸契約を結んではいないでしょうけれども、借りている以上家賃を払う必要はあると思います。 しかしながら、既に200万円の現金を渡しているのですから、その現金を以て、向こう15年くらいの家賃を支払い済みだという事で整理すれば良いです。